━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★事務所だより2月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもお世話になっております。 立春とは名ばかりで寒い毎日が続いております。 余寒厳しき折、くれぐれもご自愛ください。 それでは、今月の事務所だよりをお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ----------------------------------------------------------------------- ◆平成24年2月の税務 ----------------------------------------------------------------------- 2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 2月29日 ●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告<法人税・消費税 地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税 地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分) ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの 中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ----------------------------------------------- ○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆個人住民税は災害減免と雑損控除を併用できる点に注意 ----------------------------------------------------------------------- 所得税では、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条 に基づき、災害により住宅または家財に甚大な被害を受けたことにより所得税額 の減免を受けることができますが、その災害による損失額について雑損控除の適 用を受けない者に限られるとされております。 しかし、これに対して個人住民税は、損失額について雑損控除の適用を受け た場合であっても、地方税法323条による条例に基づく減免の適用を受けるこ とが可能となりますので、ご確認ください。 例えば、2011年の所得が2010年の所得に比べて大幅に減少した者に ついては、各地方公共団体が地方税法第323条の規定に基づき条例を定めるこ とで、次のような減免措置を講じている例もございます。 この場合に、所得減少の程度を判定するに当たっては、2011年度の賦課 を行う段階では所得額が確定しないことから、所得が確定した時点で所得減少の 程度の判定を行って減免額を決定することも考えられます。 この減免額の判定基準としましては、 @所得減少の程度が10分の5以下で、前年の所得金額が450万円の場合は 全額減免 A450万円超600万円以下の場合は10分の8減免 B所得減少の程度が10分の5超10分の7以下で、350万円以下の場合は 全額減免、350万円超450万円以下の場合は10分の8減免、 450万円超600万円以下の場合は10分の5減免 このような条例を制定することにより、減免を行うことができます。 なお、被害状況や個々の納税義務者の収入の情況等の地域の実情によっては 前記の例にかかわらず、所得の減少の程度、前年の所得金額の計算方法・基準等 について設定しても差し支えないこととされております。 また、個人住民税については、2011年に災害を受けた場合に、2011年 度分の個人住民税について条例により減免をすることも可能で、その裁量は各 地方公共団体に委ねられておりますので、該当されます方は各地方公共団体ご確 認ください。 (注意) 上記の記載内容は、平成23年12月19日現在の情報に基づいて記載して おります。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性 が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものでは ありません。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆お相撲さんの確定申告 ----------------------------------------------------------------------- ◆力士はスポーツ選手?サラリーマン? 長い伝統と歴史の有る角界ですが、力士たちの収入はどのように申告されて いるか気になります。その決め方はプロ野球選手のように毎年の年俸の更改をす るのではなく、年六回開催される本場所の成績で決まる「番付」により上下する ようです。つまり年六回給与の改定が行なわれているみたいなものです。 ◆力士の給与制度は魅力的 幕下以下の場合、場所手当てが15万円です。月給に置き換えると75000円です 。少ないようですが所属する相撲部屋があるので食事と寝るところがタダと思え ば充分やっていけると思います。 しかし、関取になると十両でも月給100万円、横綱になると月給300万円と中 堅企業の社長の給与並みに急上昇します。 ◆歩合がさらにどんどん加算 前述の場所手当ては、固定給みたいなものです。これらに歩合が加算されて いきます、業績連動で加算されるのは入門時からの成績で、力士褒賞金と呼ばれ る「持ち給金」です。勝ち越したり、金星(横綱を倒す)を上げると加算される システムです。朝青龍関は場所毎に400万円位あったといわれています。 さらに幕内優勝すると場所毎に1000万円のボーナスが出ます。 がんばると評価される人事評価システムが角界には昔から存在していたよう です。 さらに皆さんが気になる「懸賞金」これは1本6万円で人気力士は一場所400本 程度手にする場合もあるようです。これにテレビCM出演料や後援会からご祝儀も 加算されると億単位になるようです。 ◆申告はどうしているの 力士たちは、前述の固定給部分は相撲協会に勤めているサラリーマンのごと く、給与所得として、源泉徴収されています。さらに社会保険にも加入していま す。めでたく優勝すると優勝賞金はやはり一時所得として源泉徴収されているよ うです。 人気度に連動する、懸賞金やテレビCMや番組出演料の収入は“事業所得”と して、後援会からのご祝儀や副賞の乗用車も一時所得等に分類して個人事業主と して確定申告をすることになっています。この辺は、国税庁もはっきりとして指 針を示していますが、確定申告は毎年結構大変な作業になるようです。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 島崎 安雄 税理士事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━