━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★事務所だより1月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 新年あけましておめでとうございます。 旧年中はひとかたならぬ御厚情にあずかり、 誠にありがとうございました。 本年が皆様にとって幸多き年となりますよう お祈り申し上げます。 それでは、今月の事務所だよりをお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ----------------------------------------------------------------------- ◆平成24年1月の税務 ----------------------------------------------------------------------- 1月10日 ●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 1月31日 ●前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・ (法人事業所税)・法人住民税> ●源泉徴収票の交付 ●支払調書の提出 ●固定資産税の償却資産に関する申告 ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税 ・地方消費税> ●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分) ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者 の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ●給与支払報告書の提出 ----------------------------------------------- ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分) ○給与所得者の扶養控除等申告書の提出 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆自治体の会計は家計簿と同じ ----------------------------------------------------------------------- ◆自治体(地方自治体)の会計は家計簿方式 財政規模が何百億円の自治体と我が家の家計簿の仕組みは同じです。日々の 現金の出入りを記録していくだけのシンプルな現金主義です。平成18年に夕張市 が事実上破綻するまでは何の問題もないと思われていました。 ◆減価償却という考え方 会社の会計には、当たり前のように、減価償却と言う費用が計上され、将来 の固定資産の修理や買い替えに備えております。 議会で承認された予算の執行が最重要の自治体にとってはなじまない考え方 だったので、今でも多くの自治体は、減価償却を費用として認識しておりません。 ◆地方自治体も会社の会計方式をやろう 現在、自治体の会計の仕組みを中心となって考えるのは総務省です。会社の 会計の仕組みを取り込んで自治体に「経営」という概念を取り入れようとしてい ます。それにより健全な自治体の経営を推し進めようとしています。全国で約18 00あるといわれている自治体の内200の自治体が既に「複式簿記」の考え方を取 り入れた方式を実践しています。 ◆予算は使い切り、不足は借金で 多くの会社の場合、資産は預金や売掛金、有価証券、設備、土地、工場等です。 では自治体の資産はなんでしょう。もちろん現金や預金もそうですが、役所 ホール、学校、病院などの建物も有ります。中でも大半を占めるのは「インフ ラ資産」といわれている道路や河川、橋、トンネル、公園、上・下水道です。こ れらの資産は、いずれ老朽化し、修理や新設に莫大な費用がかかります。減価償 却費を予算に組み込んでいない為、単年度で黒字の自治体も、大規模修繕のとき は、新たに地方債を発行しなければならなくなるのです。 ◆新しい会計方式への取り組み 財政改革はとても急務かつ大切な問題です。しかし現在、国内の県や市町村 の会計の考え方が複数存在しています、そこで総務省を中心として会計の専門家 と共に新しい国際的に通用する統一基準を作成しているところです。要は、やっ と私たちの会社のやっている会計のやり方に近づいてくるといえます。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆売上代金と印紙税 金銭等の受取書 ----------------------------------------------------------------------- 印紙税は一定の文書(課税文書)を作成した場合に課される税金です。通常、 定められた収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。 印紙税が課される文書で一番多いのは、売上代金に係る金銭等の受取書(領 収書)です。この領収書に係る印紙税は、階級定額税率(領収書額の多寡によっ て印紙税を段階的に区分)と呼ばれ200円から20万円までの14段階の税額を定め ています。 ◆領収書と消費税 通常、売上代金を領収する場合は、消費税額を含んだ金額を受領します。そ こで、領収書を作成するにあたって、領収金額そのままを記載するか、それとも 消費税額を別記又は明示するかによって、印紙税の額は異なってくる場合があ ります。 例えば、領収書の金額30,450円(内消費税額1,450円)と記載してあれば、領 収金額3万円未満であるため印紙税は課かりません。このように、領収書に消費 税を別記又は明示すれば、消費税額を除いた領収金額で課される印紙税額を判定 します。但し、これは、消費税の課税事業者のみに適用され、免税事業者には適 用されません。 なお、この消費税に関する取扱いは、不動産の譲渡等に関する契約書、また 請負に関する契約書にも適用されます。 ◆売掛金と買掛金の相殺に関する領収書 売掛金と買掛金を相殺する場合にも、領収書が交付される場合がありますが 印紙税法でいう受取書といのは、金銭等の受領事実を証明する目的で作成する ものをいいますので、相殺による場合のように金銭の授受が伴わないもので、領 収書にその旨(相殺を示す文言)が明記されているものはたとえ、領収書の名称 を用いて文書が作成されている場合であっても、印紙税は課税対象外、つまり課 税される文書とはなりません。 ◆営業に関しない受取書の範囲 営業に関しないものであるかどうかは、領収書を作成する者の立場で判断さ れます。 領収書が営業者あてに提出されものであっても、作成者の立場からみて営業に 関しないものであるときは、金額の多寡にかかわらず、すべて非課税となります 。 印紙税法上、「営業」の定義に関する明文の規定はありませんが、医師、弁 護士、税理士等、公益法人、医療法人が作成する領収書は、営業に関しない受領 書として課税されません。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 島崎 安雄 税理士事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━