2011年05月25日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★事務所だより6月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつも大変お世話になっております。 木々の緑もひときわ色濃くなってまいりました。 梅雨のはしりのように気まぐれな空の下、 十分お体にお気を付けください。 それでは、今月の事務所だよりをお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ----------------------------------------------------------------------- ◆平成23年6月の税務 ----------------------------------------------------------------------- 6月10日 ●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民 税の特別徴収額(前年12月〜当年5月分)の納付 6月15日 ●所得税の予定納税額の通知 6月30日 ●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税 ・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人 住民税>(半期分) ●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の 1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ----------------------------------------------- ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆計画停電 太陽光発電を考えては ----------------------------------------------------------------------- ◆太陽光発電の促進 先日の東北地方太平洋沖地震では甚大な被害が日を追うにつれ明らかとなっ ています。原子力発電所の事故により今後も深刻な電力不足が見込まれています 。 このような現状、国が導入の加速を進めているのが住宅用の太陽光発電の設 備です。しかし、設備の購入にはコストが高く、これに補助金制度を設けて導入 の促進を図っているわけです。 平成23年については国からの補助金が4.8万円/kW。予算としては349億円が見 込まれています。国以外からも都道府県・市区町村のそれぞれが補助金をだして おり、併用が可能です。ただし、自治体によって補助金の有無、申込枠や締切日 などさまざまなので購入の際は確認が必要です。 ◆売電の税務上の取り扱い 太陽光発電は、電気の余剰分を電力会社に買い取って貰う(売電)ことも可 能です。 この場合、自宅に設置した場合には、雑所得に係る収入となります。一方賃 貸不動産のある人が賃貸不動産に設置した場合は、不動産所得に係る収入となり ます。 設置した太陽光発電の補助金は所得税法42条1項により、収入金額に算入しな いこととされる一方、取得価額から控除します。その控除後の価額をもとに減価 償却費を必要経費として計上しますが、自宅の場合は減価償却費を、自家消費分 と売電とに按分する必要があります。 ◆メリットは? 収入から経費を差引き赤字となった際、自宅の場合は、他に雑所得がないと きは損益通算にできませんが、公的年金など他の雑所得がある人の場合は雑所得 内で損益通算ができます。 一方賃貸不動産の場合は、当然家賃収入の必要経費となります。 また事業所得や不動産所得があり消費税の課税事業者である場合は、売電収 入は課税売上ですが、設備代は課税仕入となり控除できます。 ◆検討はお早めに 自治体の補助金は受付期間が短いところが多く、また補助金の開始が始まる のは4月が多いので是非この機会に検討されてみるのはいかがでしょうか? =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆パートタイマー活用法 ----------------------------------------------------------------------- 近年、パートタイマーなど非正規従業員が増え、不況と相俟って雇用保障が問 題になっています。しかし、これからの労働力不足の時代を考えると、パート雇 用のあり方を創意工夫してモラール高く働いてもらうことは経営の重要な課題で す。 ◆パートタイマーとは パート労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)で「短時間 労働者とは、一週間の所定労働時間が同一の事業場に雇用される通常の労働者の 一週間の労働時間に比して短い労働者をいう。」と定められています。 通常、企業では準社員・定時社員・フリー社員など、独自に名称をつけてパ ートタイマーを雇用していますが、それ自体は自由であり、働き方において正社 員と明確な区別がなされていれば労働条件に差があっても違法ではありません。 正社員は会社が赤字になりそうだ、という理由で赤字予防の解雇は認められ ませんが、パートタイマーはそのような場合、健全経営のために余剰人員の削減 の対象とすることが出来、雇用調整機能をもつものです。 ◆パート活用の留意点 1.自社の事業推進上、パートタイマーの活用が適切な業務領域を選定し、雇 用全体の中で正社員・パートタイマーなどの雇用割合(雇用ポートフォリオ)を 設定しておく。 2.職種・作業内容・勤務日数・勤務時間などの働き方に正社員と明確な区別 を付けた上で、合理的に賃金などの差をつけたパート就業規則を規定しておく。 (平成20年4月施行の改正パート労働法による正社員との均等と均衡処遇に注 意する。) 3.労働契約期間を1年以内に定め、契約更改又は契約打ち切りの手続きをき ちんと行う。 4.パート労働者の生活ニーズは、例えば夫の賃金だけでは教育費が不足する 、もっと自分が自由に使えるお金が欲しい、生活にゆとりが欲しい、老後に備え て貯蓄したい等多様であるから、経営者はそれらのニーズと、自社が求める業務 遂行能力と働き方(契約の仕方)を上手にマッチングさせ、働き手のモラールを 高める工夫をする。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 島崎 安雄 税理士事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━