2011年05月02日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★事務所だより5月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつも大変お世話になっております。 木々もすっかり芽吹き、新緑の葉が茂る季節となりました。 なにかとご多用とは存じますが、 くれぐれもご無理などなさらないようご自愛ください。 それでは、今月の事務所だよりをお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ----------------------------------------------------------------------- ◆平成23年5月の税務 ----------------------------------------------------------------------- 5月10日 ●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 5月16日 ●特別農業所得者の承認申請 5月31日 ●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税> ●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定 申告<消費税・地方消費税> ●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分) ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ご との中間申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の 1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地 方消費税> ●確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 ----------------------------------------------- ○自動車税の納付 ○鉱区税の納付 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆地震に伴う助成金の特例措置 ----------------------------------------------------------------------- ◆災害のため休業した企業・労働者に向けて 東日本の大震災は企業活動にも大きな打撃をもたらしました。厚労省は、被 害に伴い経済活動上の理由により事業活動が縮小した場合に、企業に対して助成 金を利用できる事や労働者に対しては事業の休廃止に伴い、実際に離職していな くとも雇用保険の失業給付が受給できる事等の措置を発表しました。 ◆雇用調整助成金の特別措置 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)は経済上の理由で事業 の縮小を余儀なくされた事業主が雇用維持の為、休業を行った場合、休業手当の 一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。今回の地震では次の様な例が対 象となります。 @人的・物的交通阻害・途絶及び出勤困難 A事業所・設備が損壊し、修理業者の手配や修理部品の調達困難による早期 修理不可能 B需要の減少又は集客困難 C避難指示解除後の風評被害、売上減少 D計画停電の実施を受けた事業活動の縮小 Eこれに準ずる経済事情の変化 支給要件は、最近3ヶ月の生産量、売上高が直前の3ヶ月又は前年同期比5% 以上減少している雇用保険適用事業主です。
さらに青森、岩手、宮城、福島、茨城の県のうち災害救援法適用地域に所在 する事業所は最近1ヶ月の生産量、売上高がその直前の1ヶ月又は前年同期比5 %以上減少で対象となり、平成23年6月16日までは災害後1ヶ月の生産量、売上 高がその直前の1ヶ月又は前年同期比が5%以上減少する見込みの事業所も対象 となります。 ◆雇用保険の基本手当の受給の特例 労働者に向けては失業給付が支給される措置がとられます。 @事業所が直接被害を受け休止・廃止したため休業し賃金が受けられない場 合は、実際に離職していない時でも失業給付が受給できます。事業主は休業 証明書をハローワークに提出し従業員に休業表を交付します。 A災害救助法の指定地域で直接被害を受けた事務所が休業した場合は、離職 証明書を届出し、従業員に離職票を交付します。 この失業給付は雇用保険に6ヶ月以上加入している必要があります。又、事 業所が雇用調整助成金を受給した場合は失業給付の対象とはならないので注意が 必要です。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆雇用促進税制の新設 ----------------------------------------------------------------------- 平成23年度税制改正で雇用促進税制が新設されようとしています。 ◆背景 雇用の維持・増加を図り、それによって経済成長を推進することは、現政権 の新成長戦略の一つの柱です。そこで税制面でも出来る限りの支援措置を講じる 必要があり、設けることとなりました。 ◆適用要件 @青色申告書を提出する法人で、平成23 年4月1日から平成26年3月31日まで の間に開始する各事業年度に適用されます。 A公共職業安定所の長に、事業年度開始後2ヶ月以内に、雇用促進計画の届出 を行う必要があります。 B雇用促進計画とは 当該事業年度末の従業員のうち雇用保険一般被保険者の数(パート・アルバ イトも可)が前事業年度末に比して10%以上、かつ、5人以上(中小企業者等 については、2人以上)増加させる計画です。 Cそして、事業年度終了後2ヶ月以内に公共職業安定所の長より雇用促進計画 についての確認を受けます。 Dその他一定の要件が在りますが詳細は決まっていません。(平成23年3月15 日現在)考えられる要件としては、会社都合での離職者がいないことや、給与 総額が一定割合増加する等が考えられます。 ◆受けられる優遇措置 増加した雇用保険一般被保険者の数に20 万円を乗じた金額を、税額から控除 できます。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については、20%)を 限度とします。 ◆対応策 従業員20人以下の中小企業等においては、2人以上採用予定がある場合はとり あえず雇用促進計画を所轄の公共職業安定所に提出しておくことをお勧めします。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 島崎 安雄 税理士事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━