━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★事務所だより4月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつも大変お世話になっております。 春光うららかな季節となりました。 皆様が、良き門出をお迎えになりますようお祈り申し上げます。 それでは、今月の事務所だよりをお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ----------------------------------------------------------------------- ◆平成23年4月の税務 ----------------------------------------------------------------------- 4月11日 ●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日 ●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ) 5月2日 ●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税 ・地方消費税> ●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分) ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中 間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 ----------------------------------------------- ○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納期 限のいずれか遅い日以後の日までの期間) ○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価 格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期 間等) ○軽自動車税の納付 ○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆所得税の振替日は4月22日、消費税は4月27日 ----------------------------------------------------------------------- 確定申告は税金を納めて完了することはいうまでもありません。 所得税の納期限は申告期限と同じ3月15日、消費税の納期現は3月31日 までとなっております。 税務署から納付書の送付や納税通知書などのお知らせはありませんので、納 期限までに最寄りの銀行や郵便局、所轄税務署に出向き納付しなければなりません。 納期限を過ぎてしまいますと無駄な税金を払うことになりますので、くれぐ れもご注意ください。 また、振替納税を利用している人は、確実に銀行口座から引き落されるよう 、あらかじめ指定口座の残高を確認し、振替日の前日までに納税額に見合う預貯 金額を用意してください。 今年の振替日は、所得税が4月22日(金)、消費税及び地方消費税が4月 27日(水)となっております。 1円でも足りないと振替ができないことになり、納税のために延滞税も加え たところで銀行や税務署に足を運ぶことになってしまいます。 したがって、納期限までに納税できないと、納期限の翌日から完納の日まで の間の延滞税と本税をあわせて納付することになります。 振替納税についても、残高不足などで振替ができなかった場合には、同様に 納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかります。 延滞税は、3月16日から5月15日までの2ヵ月間は年4.3%、それ以 降は年14.6%の割合でかかりますので、期限内に納税してください。 ところで、振替納税制度は、一度振替納税を選択すれば、次年度以降も特段 の手続きをせずに継続して利用できることはよく知られておりますが、「振替納 税は税目ごとに利用する、しないを選択できるようになっている」ことを知らな い納税者が結構いるようです。 つまり、所得税の振替納税を利用していても、消費税等については別途、手 続きをしないと振替納税が利用できないことになりますので、該当されます方は 、一度ご確認ください。 例えば、消費税の新規課税事業者となった納税者が消費税の振替納税を希望 する場合には、3月31日までに税務署または金融機関に口座振替の依頼書を提 出する必要があるので注意してください。 たとえ勘違いであっても、期限後申告となれば無駄な税金を納めることにな ってしまいます。 (注意) 上記の記載内容は、平成23年2月12日現在の情報に基づいて記載してお ります。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性 が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものでは ありません。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆賃金のメッセージ性 ----------------------------------------------------------------------- 「賃金」とは何であるか、について考えて見ましょう。 労働基準法第11条は賃金とは「賃金、手当、賞与その他名称のいかんを問 わず、労働の代償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と定め ています。 しかし、最近は企業経営者の間で「賃金の持つ重要な機能として、メッセー ジ性があること」が注目されています。 つまり「賃金は労働の代償であるばかりでなく、経営者が働く人びとに、ど のように働いて欲しいのか、その期待や評価の考え方、基準を具体的に示してや る気を引き出す機能がある。」と言うわけです。 ◆賃金のメッセージ性とは 働き手の成長と活躍が企業の利益や存続・発展を約束することは、言うまで もありません。つまり、「企業は人なり。」と言われる由縁です。 働き手をやる気にさせる要因には働き方の仕組みと運用がありますが、その 仕組みの代表的なものが賃金制度で、カタチとしては「賃金表」です。 働き手は賃金表を見て、例えば次のように考えて行動するでしょう。 @自分は「賃金表」のどの位置にいるだろうか。 A今年は今の仕事でどこまで頑張れば、もっと高い賃金が得られるだろうか。 B将来、自分はどのような成長と能力発揮・成果を高めればもっと高い賃金 が得られるだろうか。 このように「賃金表」は絶えず働き手の意欲を引き出す機能を持っていると 言えるでしょう。これは正社員・パートさんにも共通です。今後日本で進展する 労働力不足の中で、正社員・パートさんの労働意欲を持続的に高めて行かなくて は企業の存続そのものが難しくなるでしょう。 ◆経営者の留意点 賃金表は業種・業態・職種・働き方などによって多様性があります。 また、「仕事・役割・貢献度に応じた賃金の配分、経営に占める人件費の割 合を適正にコントロールすること。」など共通的で重要な設計要素があり、きち んとした設計方針を立てて賃金制度構築に取り組まなければなりません。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 島崎 安雄 税理士事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━