2010年11月26日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★事務所だより12月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつも大変お世話になっております。 落ち葉が風に舞う季節となりました。 寒さに向かう折柄、体調をくずされませんようお気をつけ下さい。 それでは、今月の事務所だよりをお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ----------------------------------------------------------------------- ◆平成22年12月の税務 ----------------------------------------------------------------------- 12月10日 ●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住 民税の特別徴収額(6月〜11月分)の納付 12月20日 ●7月〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出 1月4日 ●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税 ・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分) ●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者 の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ----------------------------------------------- ○給与所得の年末調整 ○給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出 ○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆新卒者に対する就職支援助成金 ----------------------------------------------------------------------- ◆新卒者に対する就職支援の強化 長引く不況の影響もあってか今年の大学新卒の就職率55.8%(9月1日現在)と の報道を日常的に目にする今日この頃ですが厚生労働省は、将来ある新卒者の就 職の実現に全力で取り組む事として、全都道府県労働局に新卒者等が利用し易い 専門のハローワーク、「新卒応援ハローワーク」を設置しました。 既卒者の就職を促進するため「新卒者就職実現プロジェクト」として、大学 ・高校等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため、有期で雇 用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対する助成金を創設しました。 ◆3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 ⇒対象事業主 既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、 それらの紹介により、原則3ヵ月の有期雇用をし、その後に正規雇用で雇い入れ た事業主 ⇒奨励金支給額 (1)有期雇用期間(原則3ヵ月)10万円/月/1人(MAX30万円) (2)有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ・・・50万円/1人/(雇入れから3 ヵ月後に支給) ⇒支給対象労働者 大学等を卒業後3年以内の既卒者で1年以上、同一事業主に正規雇用された経験 のない人。ハローワークに求職登録している人でH20年3月以降の新規学卒者、中 学・高校・高専・大学・大学院・専修学校等卒業者が対象です。 ◆3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金 ⇒対象事業主 大学等の既卒者を正規雇用する事業主、又は卒業後3年以内の大学等の既卒者 も応募可能な新卒求人を、ハローワーク又は新卒応援はハローワークに提出しそ こからの紹介で正規雇用した事業主 ⇒奨励金支給額 正規雇用での雇入れから6ヵ月経過後に、100万円を支給(同一事業所の支給は 1回限り) ⇒支給対象労働者 3年以内既卒者トライアル雇用の場合と同じ要件ですがこの助成金の大学等と は短大・大学・大学院・高専及び専修学校卒業者となっています。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆相続税の廃止 2010年相続税ゼロ ----------------------------------------------------------------------- 2010年相続税ゼロは、アメリカ合衆国の連邦遺産税の話です。これは事実で、ア メリカ合衆国では、どんな大金持ちでも2010年に亡くなった人には連邦遺産税( 遺産税)は課されません。 この遺産税廃止は、前政権ブッシュJrの時代に立法化されましたが、この法 律が日本でいうところの「時限立法」だったことから、本年限りでその効力は失 い、2011年から遺産税は復活し,現段階では2001年以前の規定に戻る予定です。 ◆遺産税の特徴 遺産税は日本の相続税にあたるものですが、日本の相続税のように遺産を取 得した者が相続税を納めるというのではなく、遺産そのものを対象に課税します ので、相続人の数や遺産分割の内容によって税負担が影響を受けるということは ありません。 実際には、故人に代って遺産財団が組まれ、遺産管理人又は遺言執行者が納税 をも含めた相続業務を遂行します。申告期限は、原則、亡くなった日から9ヶ月 以内です。 ◆相続により取得した遺産の取得価額 遺産の取得価額は、原則、被相続人の死亡日における当該資産の公正な市場 価額、つまり相続開始日の時価です。この時価引継をステップアップ方式と言っ ています。この場合、相続開始後、期間を置かず取得した遺産を譲渡してもキャ ピタル・ゲイン課税(含み益課税)は生じません。 しかし、遺産税廃止年度に限って、キャリーオーバー方式と言って、被相続 人の取得価額を引継ぐことになっています。この場合、遺産の譲渡に際して、一 般的には、キャピタル・ゲイン課税が生じます。 この取得価額の引継ですが、厳密には、被相続人の取得価額と死亡時の時価 とのいずれか低い方になりますが、一定の要件を満たす場合には、加算調整が行 われ、被相続人の取得価額に一定額(130万ドル、配偶者300万ドル)の加算が行 われます。 ◆遺産税と所得税の二重課税 年金二重課税禁止の最高裁判決で話題になっている「相続税」と「所得税」 の二重課税の問題ですが、この二重課税の範囲をどこまでとするかは別として、 我が国のような相続により取得した財産に相続税を課し、その後の譲渡で所得税 を課する税制とは異なり、少なくとも、アメリカ合衆国の場合は、上記のように 、「遺産税」と「所得税」の二重課税は排除されています。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 島崎 安雄 税理士事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━