2010年08月24日
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  ★事務所だより9月号★
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いつもお世話になっております。

日中の暑さはまだまだ衰えませんが、朝夕はいくらか、
しのぎやすくなってまいりました。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
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◆平成22年9月の税務
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9月10日
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9月30日
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
 事業所税)・法人住民税> 
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税
 ・地方消費税> 
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
 民税>(半期分) 
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告
 <消費税・地方消費税> 
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の
 1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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◆育児休業終了後の保険料優遇制度
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職場に働く人が育児のため休業し、職場に復帰した際、短時間勤務や残業しない
場合は、休業前より賃金が下がるケースがあります。このような時に社会保険で
は、保険料や給付面で本人に不利にならないような制度が設けられています。

◇育児休業等終了時月額変更届
 社会保険の被保険者が育児休業を終了し、復帰した際本人の申し出で、短時
間勤務等や残業免除等で休業前に比べて賃金が変動した場合(育休の対象の子を
引き続き養育し、3歳未満である場合)報酬変動が随時改定(月額変更届)に該当し
ない時でも、標準報酬の改定を申し出る事ができます。改定は育児休業終了月の
翌日の属する月以後3カ月のうち支給基準日数17日以上の日の平均額を計算しま
す。随時改定と異なり、固定的賃金の変動を伴わない場合や、従前の標準報酬月
額との差が1等級であっても適用となります。改定が1月から6月にあった場合は
その年の8月まで、7月から12月にあった場合は翌年の8月までが適用とされます。

◇厚生年金養育期間標準報酬月額特例申出書
 3歳未満の子を養育する被保険者又は被保険者であった人で養育期間中の各月
の標準報酬月額が養育期間開始月の前月の標準報酬を下回る場合、申し出により、
従前の標準報酬で将来の年金額が計算されるような特例措置を受けることができ
ます。添付書類は子の生年月日や本人との身分関係が明らかになる、戸籍抄本等
と養育確認のための住民票の写し等が必要です。

◇住民税の徴収猶予
 育休をとる本人の申し出により、休業中の1年以内の期間、一時に納税するの
が困難であると市区町村の長が認める場合、その間は徴収免除されます。住民税
は復帰後に延滞金とともに納税しますが延滞金は2分の1相当額が免除となってい
ます(市区町村によっては全額免除の場合も有)
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◆2010年分路線価:三大都市圏2年連続して下落!
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7月1日、全国の国税局・税務署において、2010年分の路線価及び評価倍率
が公表されました。
 これらは、相続税や贈与税の土地等の課税評価額の基準となります。
 全国約38万地点における、2010年1月1日時点の標準宅地の平均額は
、2008年のリーマン・ショックによる土地需要の冷え込みなどもあって、下
落率は昨年の5.5%から8.0%(1万2千円)に拡大し、1平方メートルあ
たり12万6千円と、昨年に引き続き2年連続の下落となりました。

 圏域別にみますと、東京圏は昨年の▲6.5%から9.7%下落の1平方メ
ートルあたり29万7千円、大阪圏が同▲3.4%から8.3%下落の15万5
千円、名古屋圏が同▲6.3%から7.6%下落の11万円となり、東京・大阪
・名古屋の三大都市圏はいずれも下落率が拡大し、2年連続の下落となりました。
 なお、2008年分から路線価図等の冊子が作成されなくなりましたので、
路線価を確認する際には、自宅や会社のパソコン、あるいは全国の国税局・税務
署に設置してありますパソコンから、国税庁のホームページにアクセスしてくだ
さい。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年7月23日現在の情報に基づいて記載してお
ります。
 今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる
可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるも
のではありません。
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島崎 安雄 税理士事務所
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