2010年07月29日
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  ★事務所だより8月号★
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いつも大変お世話になっております。

今年の暑さはことのほか厳しいように感じられます。
熱中症にはお気を付け下さい。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

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◆平成22年8月の税務
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8月10日
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

8月31日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
 事業所税)・法人住民税> 
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定
 申告<消費税・地方消費税> 
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人
 住民税>(半期分) 
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ご
 との中間申告<消費税・地方消費税> 
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の
 1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> 
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 

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○個人事業税の納付(第1期分) 
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分) 
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◆どうなる労働者派遣法の行方
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◇登録型派遣や製造業派遣が原則禁止に
 08年から09年にかけ、製造業では、景気悪化から大量の派遣社員の雇用打ち
切りがニュースとなった事は記憶に新しい事ですが、労働者派遣法の改正案が国
会に提出されました。それによると改正の大きな柱は@日雇派遣の原則禁止とA
仕事のある時だけ働く「登録型派遣」派遣や日雇い派遣は原則禁止とされる事と
なっています。

◇派遣規制は二段階で行われる
 @の日雇い派遣は2カ月以内の短期派遣や日雇い派遣は禁止されることとなり
、施行は公布から6カ月以内ですので早ければ年内にも施行される事もあるかも
しれません。
 Aの登録型派遣とは派遣先が決まった時点で期間を定めて雇用契約を結びま
すが、雇用が短期で断続的になりがちです。改正法案では通訳など専門26業務を
除き禁止、製造業派遣についても常時派遣会社と雇用契約を結び派遣先との仕事
がない時でも派遣元との雇用を続ける常用型派遣以外認めないとしています。こ
ちらは公布から3年以内に施行されますが、登録型でも、一般事務等の需要の高
い業務はさらに2年の猶予期間があります。

 その他の改正点では、派遣会社がグループ企業に派遣する時は派遣される者
の割合は8割以下にする必要があります。親会社が労働者を転籍させて派遣社員
で再雇用することを防ぐためとしています。
 又、契約期間を超えて派遣社員を雇用している場合は、派遣社員が直接雇用
を申し込める「直接雇用みなし制度」も創設されます。
 さらに、退職した人を派遣社員で受け入れることは離職後1年を経なければな
らないとしています。

◇規制が柔軟な働き方を難しくすることも
 全体には非正規労働者の雇用安定を目指す内容ではあるのですが、企業では
直接雇用による負担増になる事を懸念し派遣労働者の活用に慎重になったり、中
小製造業では海外移転の動きも加速する事も予想され雇用環境の悪化の恐れもあ
ります。いずれにしても施行されるのが3年先だとしても派遣元も派遣先も適正
な請負、直接雇用、労働者派遣の3つを使い分ける準備に取り組まざるを得ない
のかもしれません。
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◆共同経営者も加入可能に
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◇小規模企業共済法の一部改正
 小規模企業共済制度は、個人事業主などが廃業退職した後の、生活資金を積
み立てておく退職金制度です。これまでは事業主しか加入できなかった共済制度
に、共同経営者として配偶者や後継者などの専従者が一事業所新たに2名までの
加入が認められる改正案が国会で成立しました。近年、小規模企業者の7割を占
める個人事業主の数は減少の一途を辿っており、金融危機に伴う経済状況は一層
悪化に向かっています。個人事業主の数は86年の389万件から99年には306万件、
さらに06年には257万件にまで減少しています。厳しい経営環境に対し、個人事
業主が少しでも安心して事業に専念でき、事業承継環境整備にもなるような制度
改正が行われました。

◇小規模共済制度の概要
 加入できる人は常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の
個人事業主または会社の役員等の方です。今回の改正で、事業の経営に携わる共
同経営者が新たに加入できるようになり、事業主と一体となって経営を行ってい
る給与の支払いのある配偶者や後継者も対象となりました。家族従業員も将来へ
の安心を確保することで経営基盤強化につながる事でしょう。
 掛金は月額1千円から7万円までの範囲内(5百円単位)で選ぶ事ができ、加入後
の増額・減額もできます。掛金は全額が課税対象所得金額から控除されるので節
税になります。又、受け取る時は、退職所得控除の対象にもなります(分割受け
取りの時は公的年金等の雑所得扱いとなる)。受取は、廃業及び老齢(65歳以上)
により給付されます。

 但し、小規模企業共済は短期加入で解約するとメリットが少ないので、加入
の際はよく検討する必要があるでしょう。
 又、納付した掛金の合計額の範囲内で事業資金貸付制度は以前からありまし
たが、新たに事業承継における資金確保を目的に「事業承継貸付(金利0.9%)」の
創設もされます。
 施行期日は公布の日から1年以内に政令で定める日としています。
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島崎 安雄 税理士事務所
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