2010年06月30日
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  ★事務所だより7月号★
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初夏の候、ますますご繁栄の事とお喜び申し上げます。
いつもお世話になり、誠にありがとうございます。

梅雨明けが待たれる今日このごろですが、
梅雨の晴れ間にのぞく青空に夏らしさを感じます。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

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◆平成22年7月の税務
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7月12日
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

7月15日
●所得税の予定納税額の減額申請

8月2日
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
 事業所税)・法人住民税> 
●所得税の予定納税額の納付(第1期分) 
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税
 ・地方消費税> 
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人
 住民税>(半期分) 
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告
 <消費税・地方消費税> 
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の
 1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> 

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○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
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◆加入を促進改正雇用保険法
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◇大きく分けると4つの改正点
 景気の一部に明るさが見られるというものの、雇用情勢は新卒の内定率も就
職氷河期並みといわれる状態では雇用の改善はまだ先のこととなりそうです。こ
のような中で非正規雇用労働者に対するセーフティネット機能の強化や財政の基
盤強化を図るため4月より雇用保険法が改正されました。改正点は大きく分ける
と四点となります。

◇非正規労働者に対する適用範囲の拡大
 平成21年の雇用保険法の改正により、短時間労働者の適用基準を「1年以上
の雇用見込み」から「6カ月以上の雇用見込み」で雇用保険に加入することがで
きるようになりましたが、厳しい失業情勢の下では6カ月以上の雇用の要件も満
たせない人も多く、更に「31日以上の雇用見込み」があれば適用ができるように
なりました。しかし、離職と受給を繰り返す人の防止の観点から受給条件は現行
のままとされています。

◇雇用保険未加入者に対する遡及適用期間改善
 会社が従業員に対し、雇用保険の加入手続きを行わなかった場合、遡及加入
は2年前までしかできませんでしたが、失業給付の受給日数が減ってしまうこと
もあったため、2年以上の遡及も認めることになりました。具体的には給与明細
等に雇用保険の控除がされていたことを示す書類の確認が行われます。

◇雇用保険の財政基盤強化
 雇用保険2事業(助成金等)については雇用調整助成金の支給要件の緩和措置
等の継続雇用対策で財政の不足が生じてきたこともあり一般の事業の場合で2事
業に係る保険料率が1000分の3.5に改正されました。又失業給付に係る保険料率
は1000分の12(事業主と被保険者でこれを折半する)で全体の保険料率は1000分
の15.5となりました。

◇育児休業給付金制度の変更
 22年4月以降に育児休業を開始される方は育児休業基本給付金と職場復帰給付
金が統合され、全額を育児休業中に受給できるようになりました。
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◆転ばぬ先の杖 実施はいつから?小規模倒産防止共済の改正
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 平成22年度税制改正を受け、「小規模企業共済法及び中小企業倒産防止共済法
(経営セーフティ共済)の一部を改正する法案が平成22年4月14日成立、同月21
日に公布されました。しかし、その実施時期はそれぞれ異なり、小規模共済法は
公布日から1年以内、一方、倒産防止共済法は1年半以内で詳細な施行日は未定で
す。
 この2つの共済制度は、個人事業者や中小企業の将来に対する備えとして、長
期にわたりセーフティネット機能を果たしてきました。そして、今回の改正で、
さらに、その機能が強化されました。以下、両制度の主な改正内容を見てみまし
ょう。

◇小規模企業共済制度の概要と改正内容
 この制度は、小規模企業者のための「退職金(年金)制度」です。税法上、
掛金は月額7万円が限度で、全額所得控除の対象、また、受取る共済金も退職所
得控除、公的年金等の雑所得の対象になります。
 今回の改正最大のポイントは、加入対象者の拡大です。改正前は、個人事業
形態では事業主ただ1人しか加入できませんでしたが、今回、個人事業主の配偶
者や後継者などの共同経営者2人まで加入が拡大されました。また、共同経営者
については、必ずしもその親族に限定されていません。

◇倒産防止共済制度の概要と改正
 この制度は、別名「経営セーフティ共済」とも呼ばれ、万一、取引先の倒産
等により売掛金等の債権の回収が困難になったときに、共済金の貸付が受けられ
る制度があり、中小企業を連鎖倒産から守ることを目的とします。具体的には、
月額8万円を限度に最高320万円まで積立ができ、原則、積立てた金額の総額10倍
まで、無利子、無担保、無保証人で金融審査なく迅速に資金の貸付が受けられま
す。
 掛金は、所得税では事業所得の必要経費に、法人税では損金の額に算入され
ます(別表10(6)の添付が必要です)。

 今回の改正の主なポイントは2つです。
1つは、掛金の積立限度額を800万円に、貸付限度額を8,000万円に、一方、毎
月の掛金の限度額が20万円に引上げる方針、2つ目は、共済金を貸付ける事由に
私的整理の一部を追加しました。具体的には、弁護士や認定司法書士からの書面
による支払停止通知があった場合などです。
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島崎 安雄 税理士事務所
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