2010年05月1日
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  ★事務所だより5月号★
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いつも大変お世話になっております。

花屋の店先には色とりどりのカーネーションが並ぶ頃となりました。
ゴールデンウイークは楽しく過ごしましたか?

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

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◆平成22年5月の税務
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5月10日 
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5月17日
●特別農業所得者の承認申請

5月31日
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
 事業所税)・法人住民税> 
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定
 申告<消費税・地方消費税> 
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
 民税>(半期分) 
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ご
 との中間申告<消費税・地方消費税> 
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の
 1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地
 方消費税> 
●確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 

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○自動車税の納付 
○鉱区税の納付
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◆医療と介護の負担軽減
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◇高額医療・高額介護合算療養費制度
 同世帯の中で同時期に医療保険や介護保険を支払い、両方を合算した額が一
定の基準を超えた場合に自己負担額を軽減する措置が新たに設けられました。

◇支給要件は?
 健康保険の被保険者とその被扶養者が平成20年8月〜平成21年7月に支払った
医療保険・介護保険の自己負担額(高額療養費及び高額介護サービスの支給額は
除く)の合計額基準額を超えた場合に支給されます。
 @以後、毎年8月〜翌年7月までの1年間に支払った医療保険・介護保険の
  自己負担額が対象
 A入院時の食事代、差額ベッド代は対象外
 B基準額を501円以上超えた時が対象

◇支給される一例と申込方法
 被保険者・被扶養者とも70歳未満で所得が一般の方の場合の例
 一年間で一人が医療保険53万円、もう一人が介護保険で44万円を支払った場
合、年間負担額の合計は97万円となり、基準額(67万円)を超えた金額30万円が支
給されます。
 支給申請は介護保険(市区町村)の窓口で申請手続きをして介護保険の自己負
担額の証明書の交付を受け、これを添付して協会けんぽや健康保険に申請します
。平成20年4月から21年7月までに、現在加入している以外の健保に加入してい
て、現在の健保に移ってきた方は、以前に加入していた医療保険の窓口への手続
きも必要です。

◇基準額 ( )内はH20.4−H21.7の額
70〜74歳の方
 @高齢受給者証の負担割合が「3割」となっている場合 67万円(89万円)
 A@BC以外の場合 56万円(75万円)
 B被保険者が市区町村民税非課税の場合 31万円(41万円)
 CBのうち、被保険者とその被扶養者全員の所得が一定以下の場合 19万円
(25万円)
70歳未満の方
 @被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合 126万円(168万円)
 A@B以外の場合 67万円(89万円)
 B被保険者が市町村民税非課税の場合 34万円(45万円)
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◆e−Tax利用件数:2009年度は昨年度比15.8%増
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 国税庁は、4月12日に2009年度における国税電子申告・納税システム(
e−Tax)の利用状況を発表しました。
 それによりますと、2009年4月から2010年3月までの1年間におけ
るオンライン利用拡大行動計画の15種類の重点手続きの利用件数は約1,65
8万件となり、昨年度に比べ15.8%増と増加していることが分かりました。


 e−Taxの利用件数が順調に増加した背景には、国税当局が税理士会など
関係民間団体と一体となった普及拡大への取り組みがあります。
たとえば、
 @2007年分以後の所得税の電子申告における医療費の領収書や給与所得
の源泉徴収票等については、その書類の提出・提示に代えて、その記載内容を入
力・送信することで添付省略が可能
 A電子署名は、2007年1月以降、税理士等が納税者の依頼を受けて税務
書類を作成し、電子申告等を行う場合の納税者本人の電子署名が省略可能
 B2006年11月以降、e−Taxを利用した還付申告書の処理期間を通
常の6週間程度から3週間程度に短縮
 C電子証明書を有する個人の電子申告に係る所得税額の特別控除の適用期限
の延長(2007年分から20010年分の間で1回のみ適用)

 これらが、e−Taxの普及拡大に貢献しているとみられており、今後も利
用件数の増加に向けた取組みが進められていきます。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年4月26日現在の情報に基づいて記載してお
ります。
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島崎 安雄 税理士事務所
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