2010年04月01日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★事務所だより4月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつも大変お世話になっております。 春光うららかな今日この頃、皆様ますますご健勝のほどお喜び申し上げます。 それでは、今月の事務所だよりをお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ----------------------------------------------------------------------- ◆平成22年4月の税務 ----------------------------------------------------------------------- 4月12日 ●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月15日 ●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ) 4月30日 ●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税 ・地方消費税> ●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分) ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中 間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 ----------------------------------------------- ○固定資産課税台帳の縦覧期間 4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日 までの期間 ○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間 市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付 を受けた日後60日までの期間等 ○軽自動車税の納付 ○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆助成金受給の注意点 ----------------------------------------------------------------------- 厚生労働省関連の助成金は主なものだけでも60個以上あり、自社で受給でき そうな助成金を研究し、利用している企業も多い事でしょう。 しかし、受給できると思っていても思わぬ落とし穴があり受給でき損なった り二度手間になったりということも多くあります。 それはどんな時に起きるのでしょうか。各助成金に共通する留意点を見てみ ます。 1.計画書の提出を忘れていた 雇用関係の助成金を受給するためには、多くの場合、事前に計画書を出すこ とが条件になっています。個々の助成金によって提出時期は異なりますが、例え ば、「中小企業緊急雇用安定助成金」では休業開始予定日等の前日までに「休業 実施計画書」の提出が必要ですし、届出をしていなければ休業をしても対象にな りません。又、新規会社設立時などの「中小企業基盤人材確保助成金」は法人設 立日等の日より6カ月以内に「改善計画認定申請書」を提出しておき、更に雇い 入れ前に「実施計画認定申請書」を提出しておかなければ支給されません。事前 申請が必要な助成金は注意が必要です。 2.申請期限に出し忘れてしまった 助成金には申請期限がありますので、1日でも遅れると受理されない場合が ほとんどです。例えば「中小企業緊急雇用安定助成金」では「計画→休業実施→ 支給申請」という流れですが、支給申請は計画期間の末日の翌日から2ヶ月以内 に行います。書類の不備があると受理されない助成金もありますので、期限ぎり ぎりでなく早めの申請を心がけましょう。 3.要件を満たしていなかった 助成金の中には、解雇制限期間は、支給対象とならない助成金があります。 実施(認定)計画提出日や対象労働者の雇い入れ日の6ヶ月前の日から一定期間 事業主都合の解雇者を出していると対象となりません。 一人でも解雇者がいると出ない場合や、三人かつ被保険者数の6%を超える と出ないというような場合もありますので、事前のチェックが必要です。 4.その他 助成金の中には提出書類が多い割に受給額が少なかったり、手数の割に受給 までかなり時間のかかるものもあるので、採算を考えておくことも重要です。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆子ども手当と配偶者控除廃止の関係 ----------------------------------------------------------------------- ■扶養控除廃止は見送られたが… 政府の2010年度税制改正大綱が決定され、当初予定されていた、扶養控除の 廃止は子ども手当の支給される15歳以下の「年少部分」の廃止のみとなり、配 偶者控除廃止も見送られました。夏の参院選を意識しての事か、マイナスの影響 を受ける世帯はほとんどなかったものの子ども手当等の財源は赤字国債で賄われ る事となりました。 ■子ども手当に必要な財源は毎年五兆円 しかし、今後の財源のことを考えると11年度以降に配偶者控除の廃止が見 直されないとも限りません。もし配偶者控除が廃止された場合、女性の働き方は 大きく変わってくる事が考えられます。 今まで妻がパートタイマー等で年収103万円以下であれば、夫の収入の配偶者 控除を受ける事ができ、その分所得税は安くなっていました。社会保険も夫の被 扶養者として妻は保険料負担をしていませんでした。毎年年末になると年収を抑 えるため、多忙な時期に仕事を休んでしまうパートさんもいて、困ってしまった という企業もあった事でしょう。 ■子ども手当はパートの社保加入につながる? ところが、配偶者控除の廃止が実施されると103万円の壁はなくなり、少 しでも長い時間を働きたい人が増えて来る事が予想されます。これは一見、長い 時間働いてもらえることが良いように見えるものの、一方ではパートタイマーの 社会保険加入が促進されていくかもしれないという事が考えられます。 現在は一般の従業員の4分の3以上の労働日数、労働時間を勤務すると加入 対象となり、例えば1週の労働時間が一般の人が40時間の事務所では週30時 間以上働く人が対象となります。今まで103万円以内で勤務していた人は、控 除の壁がなくなると、より長い勤務時間を希望し、再び社会保険の適用拡大論議 が高まるやもしれません。 子ども手当は企業には直接関係のない事のようですが先行きは影響を受けな いとは言えないかもしれません。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 島崎 安雄 税理士事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━