2009年12月28日
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  ★事務所だより1月号★
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いつも大変お世話になっております。

月日の経つのは早いもので、今年もまさに暮れようとしております。
お体をお大事に良いお年をお迎えください。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

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◆平成22年1月の税務
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1月12日
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2月1日
●前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
 (法人事業所税)・法人住民税>
●源泉徴収票の交付
●支払調書の提出
●固定資産税の償却資産に関する申告
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税
 ・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
 民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告
 <消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者
 の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出
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◆新型インフルエンザで休業した時の助成金
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■新型インフルエンザのピーク時企業対策
 ある新聞記事によれば、企業で新型インフルエンザ流行時に事業を継続して
いかれるような事業継続計画を立てている企業は9%程度という調査結果が出てい
ます。新型インフルエンザは今後暫くは続くとみられ、持病のある方や高齢者、
妊婦、子供等には配慮する必要があるものの、企業は流行時期に合わせた柔軟な
対応が求められているようです。欠勤が一定以上の人数になった時は在宅勤務、
交替勤務、応援人員のやりくり等も必要ですが、もともと中小企業では人員の余
裕はあまりないので、いざという時には拡大しないように手を打つぐらいとなる
かもしれません。

■助成金の対象となることも
 一方で、このような状況下で新型インフルエンザで売り上げが減少し、社員
を休業させた時には、「雇用調整助成金」及び「中小企業緊急雇用安定助成金」
が「インフルエンザの発生及び感染拡大に伴う特例」として、対象となる制度の
改正がありました。
 もともと、「雇用調整助成金」とは景気の変動、産業構造の変化等に伴う経
済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業や教育訓練又は出向を行
った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を
助成するものです。さらに最近の改正で新型インフルエンザの対応の緊急性をふ
まえ、2009年7月31日迄に初回の計画届を提出し雇用維持をしている事業主につ
いては、国内発生が確認された2009年5月16日までさかのぼって、支給申請がで
きるようになりました。生産量要件も緩和され「生産指標の直近3カ月の月平均
値がその直前3カ月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主」の
「3カ月」要件は「1ヵ月」に緩和されています。
 対象は「新型インフルエンザの影響による客数や受注量等の減少」を理由に
休業を行う事業所で、計画書を「新型インフルエンザ対応事業所の事業活動の状
況に関する申出書」とともに都道府県労働局長に提出しておきます。支給申請は
判定基礎期間の末日から起算して2カ月以内となっています。
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◆借地契約の地代不払による解除とテナントへの影
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■地主からの突然の明渡請求
 店舗として建物を賃借していたところ、その敷地の地主から、突然、建物所
有者(借地人)が地代を支払わなかったので借地契約を解除する、よって店舗を
明け渡せという通知が来たとします。この場合、建物の借主は、家賃を支払う等
契約に違反していないとしても、建物所有者の事情で明け渡しに応じなければな
らないのでしょうか。

■地主の明渡請求は拒否できない
 この問いに対する答えは、残念ながらその通りといわざるを得ません。借地
上の建物を賃借している場合、借地契約が賃料の不払のために解除されたときは
、建物の借主は土地の所有者には対抗できません。

■土地の所有権と建物の賃借権の性質
 この結論は、土地の所有権と建物の賃借権の権利の強さの違いが原因です。
 所有権は、民法上物権の典型とされ、地主は借地人であろうと誰であろうと
、自分が自由に使用収益する権利を持っていることを主張できます。
 これに対し、賃借権は、民法上債権の一つとされ、所有権のような物権と異
なり、賃貸借契約の当事者間でのみ効力を生じます。そのため、借家人がいくら
建物の賃借権を主張しても、借家契約に対して第三者である地主には建物の使用
収益権を主張できません。
 よって、借地契約が解除された場合は、地主は、建物所有者である借地人だ
けでなく、借家人に対しても建物の収去と土地の明渡しを請求できます。その結
果、借家人の建物の賃借権も、借地権の消滅とともにその存立の基礎を失い消滅
します。いわば、「親亀こければ子亀もこける」というところです。

■その予防策とは?
 予防策としては、土地と建物の所有者が同じかどうかを登記簿で確認し、も
し別々であれば、建物所有者の経済的状況の把握に努めるしかありません。そし
て、建物賃貸人が行方不明になり、あるいは、経済的状況が悪くなった場合には
、地主に地代の支払状況を確かめ、不払いの際には自ら代払いすることを申し出
る等の対策が必要になります。
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島崎 安雄 税理士事務所
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