2009年12月02日
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  ★事務所だより12月号★
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いつも大変お世話になっております。

日増しに寒さがつのってきますが、
お元気でお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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◆平成21年12月の税務
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12月10日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住
 民税の特別徴収額(6月〜11月分)の納付

12月21日
●7月〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出

1月4日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
 事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消
 費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費
 税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人
 住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申
 告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者
 1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

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◆非常勤役員の報酬はいくらまで認められるか
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 非常勤の親族役員への報酬は幾らぐらいが妥当なのかと言う質問に明確な回答
はありませんが、平成17年にこの金額につき国税不服審判所の裁決が出ています
。

■事案の概要
 代表取締役であるAさんは、設立以来母親を非常勤取締役としており、月額3
00万円(年収3,600万円)の報酬を計上し、損金の額に算入していたところ、税
務署は、取締役としての職務は特に定まっていないことを理由として、月額約15
万円のみを損金に算入すべきという処分を下しました。この月額約15万円という
のは同種の企業の非常勤役員報酬の平均値です。
 これに対しAさんは、母親は事業の上でも自分の良き相談役であるので少な
くとも他の従業員とおなじ月額50万円が相当だとして国税不服審判所に処分の取
り消しを訴えました。

■国税不服審判所の判断
 この訴えに対し国税不服審判所は税務署を支持し、月額約15万円のみを損金
の額に算入するのが妥当であるとする判断を下しています。「良き相談役」とい
うのはあくまで主観で客観性・具体性に欠けるものであり、何らの証拠書類もな
いことなどがその理由です。

■名目役員と租税回避
 推測ですがこの場合、実態は名目役員であったと思われます。また月額300万
円の報酬は社会通念上も逸脱した金額であり、社長の所得を母親へ分散し、所得
税の軽減を意図した行為であったのだと思われます。

■月額15万円を多いと見るか、少ないと見るかは考えようです。
 この裁決を「名義だけの親族役員にも、月額15万円は認めても良い」と解釈
すると、親族役員の場合、儲かっていないときは只で仕事をし、仕事が順調にな
ったので従業員をやとって今は特に仕事をしていない場合や、仕事はしていない
が、借入れの担保としての土地を提供している場合や、きちんと役員会には出席
し、会社の意思決定には参加している場合などがあります。様々なケースが想定
されますから、月額15万円以上の報酬の支払いも充分可能です。

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◆妻の年金加入記録漏れ問題
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■平成8年12月以前に旧姓で年金加入の方
 消えた年金記録、いわゆる持ち主不明であった「5,000万件」のうち、「500
万件」を超える件数が婚姻等により、氏名を変更した方々の記録であるといわれ
ています。
 女性の場合、多くは婚姻時に姓を変えており、婚姻前に旧姓で勤務していた
期間が年金記録から抜けている場合があるようです。年金特別便や定期便等が自
宅に送られてきた際には、その期間に漏れがないか確認をして見ましょう。昔加
入していた期間1年分が見つかれば、年2万円余りが増額されます。以前は厚生年
金番号と国民年金の被保険者番号が異なっていたので、結婚をして厚生年金から
国民年金に加入した場合、年金番号が変わったのでこのような問題も起きたので
す。平成9年1月以降に初めて年金加入された方は、基礎年金番号の導入により年
金記録は一元化されたので、このような事態は減ってきています。

■記録漏れ訂正で年金返納はせず
 サラリーマンの妻の年金記録訂正によるもうひとつの問題点として、厚生年
金の加入記録漏れを訂正した際に既に受け取った年金の返納を求められるケース
がありました。妻が専業主婦から一時的に会社勤めをし、退職して再び専業主婦
となった時には「第3号被保険者」の届出が必要でした。しかし、届出漏れをし
ていた場合「第3号被保険者」期間は未加入扱いとなります。事後に届出も認め
られていますが、年金受給額に反映されるのは届出後であるため3号の届出漏れ
をしていた場合、受給資格にも年金額にも反映されないので、受け取った年金は
払いすぎていたとして返還を求められるケースもありました。
 しかし、厚労省は最近になってこのようなケースは返還を求めないし、既に
返還した方には払い戻す事を発表しました。対象となった方は、払戻しの申請を
しておきましょう。
 妻の3号被保険者の届出は手続き漏れが多いため、平成14年4月から夫の健康
保険の被扶養者となる手続きの際、同時に届出る事となっていますので、現在は
届出漏れは少なくなっている事でしょう。

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島崎 安雄 税理士事務所
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