2009年10月28日
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  ★事務所だより11月号★
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いつも大変お世話になっております。

日増しに秋も深まり、朝夕は肌寒く感じる頃となりましたが、
いかがお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

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◆平成21年11月の税務
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11月10日
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

11月16日
●所得税の予定納税額の減額申請

11月30日
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
 事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
 確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人
 住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月
 ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者
 の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付

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○個人事業税の納付(第2期分)
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◆民主党政権で税制は?
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第45回衆議院議員総選挙において、民主党が306議席を獲得し、新たに政権
を担うこととなりました。
民主党は、マニフェストにおいて税制について公約を掲げていますので、いく
つか見てみましょう

■年末調整選択制度の導入
 給与所得者についても確定申告を原則とし、年末調整も選択できる制度が導
入されます。

■年金課税の見直し
 「公的年金等控除」は平成16年度改正以前の状態に戻され、廃止された「老
年者控除」は復活します(ただし、所得制限あり)。

■住宅ローン減税
 バリアフリー化や省エネなどの社会ニーズの高い分野に対して重点的な負担
軽減策が講じられるとともに、自らの資金で住宅を新改築・購入した場合でも、
住宅ローン減税と同程度の負担軽減を受けることができる制度(投資減税)が創
設されます。

■保険料控除
 生損保の保険料控除については、社会保障制度を補完する遺族・医療・介護
・老後(年金)といった保険商品に対応した、新しい保険料控除制度を創設、所
得控除限度額が所得税において15万円程度に引き上げられます。

■給付付き税額控除
 生活保護などの社会保障制度の見直しと合わせて、次の控除の導入が検討さ
れます。   
(1)基礎控除に替わり「低所得者に対する生活支援を行う給付付き税額控除」
(2)消費税の逆進性緩和対策として、基礎的な消費支出にかかる消費税相当額を
 一律に税額控除し、控除しきれない部分については給付をする「給付付き消費税
 額控除」
(3)就労への動機付けのため、就労時間の伸びに合わせて「給付付き税額控除」
 の額を増額させ、就労による収入以上に実収入が大きく伸びる形で「就労を促進
 する給付付き税額控除」

これとともに、配偶者控除などの諸控除が見直され、また、税と社会保障に共
通の番号制度の導入が前提とされます。

■法人税
 中小企業に係る法人税の軽減税率は、現行の18%から11%とされます。「一
人オーナー会社(特殊支配同族会社)」の役員給与に対する損金不算入措置は廃
止されます。
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◆守っていますか?申告書の自署押印
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(1)申告書の「代表者自署押印」
 法人税の申告書には、「代表者 自署押印」という欄があります。当たり前
ですが、この欄には代表者が自署して押印することになっています。この「自署
」と「押印」の正確な定義をご存知ですか?

(2)自署とは
 自署とは、自身で署名することですので、代表者が自らの手で申告書に氏名
を書かなければいけません。やむを得ず代表者名入りのゴム印を押したり、予め
ワープロで印刷されているケースもあるかもしれませんが、これらによる氏名の
記載は「記名」であり、自署ではありません。

(3)押印とは
 押印とは、印鑑を押すことですが、法人税の申告書に押す印鑑はどのような
印鑑でしょうか?税法では「自己の印」を押すとされており、自己の印とは、申
告書に署名をした代表者個人の印鑑のことです。この個人の印鑑は実印である必
要はなく、いわゆる「認印」でも構わないとされています。
実際には、会社の代表者が押印する印鑑であるとして、会社の代表印を押印す
るケースも多いのではないかと思われます。
会社の代表印が「自己の印」に含まれるかどうかは議論の余地があるかもしれ
ませんが、本来は代表者個人の印鑑を押すことになっています。

(4)申告書の提出は認められないの?
 それでは、「自署」が「記名」であったり「自己の印」が「会社の代表印」
であったりした場合には、申告書の提出が認められないのでしょうか?
 ご安心ください。「自署及び押印の有無は、法人税申告書の提出による申告
の効力に影響を及ぼさない」とされておりますので、仮に自署押印が原則通りで
なかったとしても、申告書の提出が無効になるようなことはありません。

 電子申告が普及すると、代表者の自署押印という作業もいずれ無くなってし
まうかもしれません。社長にとって年に一度の重要な任務の一つが無くなってし
まうのも寂しい気がいたします。
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島崎 安雄 税理士事務所
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