2009年09月28日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★事務所だより10月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつも大変お世話になっております。 今年も田畑の実りがおいしい季節になりました。 お元気でお過ごしでしょうか。 それでは、今月の事務所だよりをお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ----------------------------------------------------------------------- ◆平成21年10月の税務 ----------------------------------------------------------------------- 10月13日 ●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 10月15日 ●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 11月2日 ●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税> ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消 費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人 住民税>(半期分) ●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申 告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者 の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ----------------------------------------------- ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆子ども手当の損得 東レ経営研究所が520ケースを試算 ----------------------------------------------------------------------- 東レ経営研究所が「子ども手当の導入が家計に与える影響―520ケースのシミ ュレーション―」をとりまとめ、公表しました。民主党の目玉政策のひとつであ る「子ども手当」について、520ものケースを想定し、それぞれの家計への影響 を試算したものです。 民主党の政策集「INDEX2009」に掲載されている「子ども手当」は、「子ども が育つための基礎的な費用(被服費、教育費など)を保障するため、中学校卒業 までの子ども一人あたり、月額2万6000円(年額31万2000円)を支給」するとい うものです。ただし、この手当の創設にともない、小学校6年生までの児童に支 給されていた「児童手当」が廃止されるほか、「配偶者控除」と「扶養控除(高 校生・大学生等を対象とする特定扶養控除、老人扶養控除は除く)」も廃止され るため、「世帯によっては負担が増える」という批判も出ています。 そこで、東レ経営研究所では、520のケース(妻の就労の有無2ケース×子ど もの数・年齢20ケース×所得階層13ケース)について、家計への影響を試算しま した。 同試算によると、最もプラスが大きかったのは「共働きで世帯年収300万円、 中学生2人と小6以下1人の子がいる世帯」で、年額79万円2千円ものプラスと なっています。同研究所によると「子ども手当は、特に共働き世帯、世帯年収が 低い世帯、中学生の子がいる世帯にとって恩恵が大きい」ということです。 逆にもっともマイナスが大きかった「片働きで世帯年収1500万円、高校生ま たは大学生の子が3人いる世帯」では、年額41万5千円ものマイナスになるよう です。もっともプラスとなる世帯との損得の差は、年額で120万円を超える計算 になります。 -------------- 参考URL: 株式会社 東レ経営研究所 http://www.tbr.co.jp/div_wlb/info_002.html =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆三越が大規模リストラ 賞与早期支給は「給与」 ----------------------------------------------------------------------- リーマンショック以降、企業の大規模リストラが相次いでいますが、大手百貨 店の三越も千人規模の人員削減を断行することになりました。割増退職金を手厚 くすることで早期退職を促すとのこと。なかなか納まらないリストラの嵐、退職 金の取扱いを改めて確認しておきたいところです。 退職金は会社の損金にできます。社員に退職金を支払う場合は所得税を源泉 徴収して、原則、翌月の10日までに納付しなければなりません。源泉徴収する税 額は、「(退職金の額−その社員の勤続年数に応じた退職所得控除額)×2分の 1×所得税率」で算出します。 このときの退職金には、退職することで支払われるすべてのものが含まれま す。つまり、本来の退職手当のほかに「功労金」を支給する場合も、退職金に含 める必要があります。 ただし、ここで注意したいのが「賞与の早期支給」です。退職が次の賞与が 来る直前だった場合など、「せめてもの心づけ」と考え、賞与の早期支給を決め る場合がありますが、これを退職金としてしまうのは誤りです。退職時に支給し ていても、賞与は支給期間の役務の対価。その労働実績をもとに支給されるため 、仮に早期退職をしなかった場合でも発生します。したがって、通常の賞与と同 様、「給与所得」として扱わなければなりません。 (エヌピー通信社) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 島崎 安雄 税理士事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━