2009年09月28日
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  ★事務所だより10月号★
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いつも大変お世話になっております。

今年も田畑の実りがおいしい季節になりました。
お元気でお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

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◆平成21年10月の税務
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10月13日
●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10月15日
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

11月2日
●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
 事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消
 費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人
 住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申
 告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者
 の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
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◆子ども手当の損得 東レ経営研究所が520ケースを試算
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 東レ経営研究所が「子ども手当の導入が家計に与える影響―520ケースのシミ
ュレーション―」をとりまとめ、公表しました。民主党の目玉政策のひとつであ
る「子ども手当」について、520ものケースを想定し、それぞれの家計への影響
を試算したものです。

 民主党の政策集「INDEX2009」に掲載されている「子ども手当」は、「子ども
が育つための基礎的な費用(被服費、教育費など)を保障するため、中学校卒業
までの子ども一人あたり、月額2万6000円(年額31万2000円)を支給」するとい
うものです。ただし、この手当の創設にともない、小学校6年生までの児童に支
給されていた「児童手当」が廃止されるほか、「配偶者控除」と「扶養控除(高
校生・大学生等を対象とする特定扶養控除、老人扶養控除は除く)」も廃止され
るため、「世帯によっては負担が増える」という批判も出ています。
 そこで、東レ経営研究所では、520のケース(妻の就労の有無2ケース×子ど
もの数・年齢20ケース×所得階層13ケース)について、家計への影響を試算しま
した。

 同試算によると、最もプラスが大きかったのは「共働きで世帯年収300万円、
中学生2人と小6以下1人の子がいる世帯」で、年額79万円2千円ものプラスと
なっています。同研究所によると「子ども手当は、特に共働き世帯、世帯年収が
低い世帯、中学生の子がいる世帯にとって恩恵が大きい」ということです。
 逆にもっともマイナスが大きかった「片働きで世帯年収1500万円、高校生ま
たは大学生の子が3人いる世帯」では、年額41万5千円ものマイナスになるよう
です。もっともプラスとなる世帯との損得の差は、年額で120万円を超える計算
になります。
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参考URL:
株式会社 東レ経営研究所
http://www.tbr.co.jp/div_wlb/info_002.html

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◆三越が大規模リストラ 賞与早期支給は「給与」
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 リーマンショック以降、企業の大規模リストラが相次いでいますが、大手百貨
店の三越も千人規模の人員削減を断行することになりました。割増退職金を手厚
くすることで早期退職を促すとのこと。なかなか納まらないリストラの嵐、退職
金の取扱いを改めて確認しておきたいところです。

 退職金は会社の損金にできます。社員に退職金を支払う場合は所得税を源泉
徴収して、原則、翌月の10日までに納付しなければなりません。源泉徴収する税
額は、「(退職金の額−その社員の勤続年数に応じた退職所得控除額)×2分の
1×所得税率」で算出します。
 このときの退職金には、退職することで支払われるすべてのものが含まれま
す。つまり、本来の退職手当のほかに「功労金」を支給する場合も、退職金に含
める必要があります。

 ただし、ここで注意したいのが「賞与の早期支給」です。退職が次の賞与が
来る直前だった場合など、「せめてもの心づけ」と考え、賞与の早期支給を決め
る場合がありますが、これを退職金としてしまうのは誤りです。退職時に支給し
ていても、賞与は支給期間の役務の対価。その労働実績をもとに支給されるため
、仮に早期退職をしなかった場合でも発生します。したがって、通常の賞与と同
様、「給与所得」として扱わなければなりません。

(エヌピー通信社)
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島崎 安雄 税理士事務所
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