2009年08月25日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★事務所だより9月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつも大変お世話になっております。 日中の暑さはまだまだ衰えませんが、朝夕はだいぶ涼しく、 しのぎやすくなってまいりました。 それでは、今月の事務所だよりをお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ----------------------------------------------------------------------- ◆平成21年9月の税務 ----------------------------------------------------------------------- 9月10日 ●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 9月30日 ●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消 費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人 住民税>(半期分) ●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申 告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者 の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆最低賃金改定 引上げは生活保護下回る12都道府県のみ ----------------------------------------------------------------------- 7月28日に行われた 中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員 会において、2009年度の最低賃金改定を原則「現行水準の維持」とする方針が決 定されました。ただし、現在の最低賃金が生活保護費を下回る都道府県について は最低賃金引き上げの目安額が示されました。 最低賃金制度とは、国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以 上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。平成20年7月に改 正された最低賃金法では、同制度に違反した場合の罰則が重くなった(地域別最 低賃金額を下回る賃金を支払った場合の罰金の上限額が2万円から50万円になっ た)ほか、最低賃金が時間額(時給)のみになるなどの見直しが行われました。 最低賃金額の見直しは毎年行われ、通常、地域別最低賃金は毎年10月頃、産 業別最低賃金は毎年10月から翌年2月の間に改定されています。 今回、中央最低賃金審議会が示した方針は、10月改定予定の地域別最低賃金 に対するものです。 35県については現行水準(平均703円)を維持することとし、最低賃金が時給 に換算した生活保護費を下回る12都道府県については、引き上げ目安額(北海道 10円、青森3円、宮城10円、秋田2円、埼玉12円、千葉3円、東京20円〜30円、 神奈川22円、京都12円、大阪13円、兵庫8円、広島8円)が示されました。この 結果、全国平均の最低賃金額は710〜712円となる見通しのようです。 今後、今回示された引上げ目安額を参考に、地方最低賃金審議会(公益代表 、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成)の審議等の手続を経て、10月 頃、地方最低賃金の改定額が都道府県労働局長により決定されることになります 。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆《コラム》通勤費の事業主負担 ----------------------------------------------------------------------- ■居住、移転の基本的人権 国民の憲法上の権利の一つとして居住地選択の自由があります。そして、自 由に選んだ住居からの通勤費については、スジからいえば自己負担すべきもので すが、通常は雇い主が全額負担しています。素直に考えると変なことです。 別に、雇い主に通勤費負担の法的義務があるわけではありません。とはいえ 、雇い主の通勤費負担は雇用に伴う単なる任意の給付というよりも、強制的社会 慣行とでも言うべきものとなっています。 ■雇用主はつらいよ だからでしょうか、従業員からは、負担してもらった通勤費について、当然 のこととして何の感謝もされません。 従業員自身が引っ越しをしたり、工場移転をしたり、ということで従業員が 遠距離通勤者に変わってしまった場合に、解雇にもできないし、通勤費の増える 分を負担しないということにもなかなかできません。雇い主にとっては辛いとこ ろです。 ■通勤費の本来性格 労務の提供をするために事業場に赴くことが通勤であり、通勤そのものは労 務の提供ではありません。労務の提供をできるようにするための条件整備行為に 過ぎないからです。 その通勤に費用がかかる場合において、その費用を雇い主から補填されてい るのですから、雇い主の通勤費負担分の性格は、給与所得の必要経費を補填する もの、すなわち給与所得計算上の労務の対価としての収入ではなく、給与所得計 算上の必要経費のマイナス項目とするべきものです。 ■非課税という奨励規定 実際日本では給与を得るのに従業員が何か仕事に不可欠な物・道具・その他 の代金を負担するということはあまりありません。 所得税法では通勤手当や仕事における無償貸与物の給付を非課税としていま す。非課税としているのは、雇い主の従業員通勤費等の負担によって、労務の対 価以上に従業員の手元に残る金銭が増えることはないからでしょうが、さらに、 非課税とすることにより、働くための条件整備費用は、従業員自身ではなく雇用 主負担とすることがよい、との考えを奨励しているともいえます。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 島崎 安雄 税理士事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━