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  ★事務所だより5月号★
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いつもお世話になっております。

新緑の色増す季節となってまいりました。
いかがお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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◆平成21年5月の税務
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5月11日
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5月15日
●特別農業所得者の承認申請

6月1日
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
 事業所税)・法人住民税>
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る
 確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人
 住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月
 ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者
 の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費
 税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出による延納税額の納付

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○自動車税の納付
○鉱区税の納付
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◆一世帯あたりの年間消費税額は平均17万5千円
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 日本生活協同組合連合会(日本生協連)が2008年の「消費税しらべ」速報を公
開しています。この調査は47生協785世帯の協力を得て、1年間の消費税の負担
実績を集計したものです。

 同速報によると、一世帯あたりの年間消費税額は平均17万5千円。2006年が同
17万4千円、2004年が同17万7千円でしたから、ここ数年の大きな変動は無いこと
になります。また、消費支出に占める消費税の割合は3.64%ですが、これも例年
並みということです。つまり、同調査においては、ここ数年で家計消費に大きな
変化は生じていないという結果になっています。

 所得階層別に見ると、年収1000万円以上の世帯の消費税負担額は28万3千円で
、これは年収400万円未満世帯の10万3千円に比べて2.75倍の負担額です。ただし
、年収に占める消費税の負担割合では、年収1000万円以上世帯の2.21%だったの
に対し、年収400万円未満世帯では3.39%と1.5倍の負担率になるなど、低所得世
帯ほど消費税の負担割合が高くなっている実態が明らかになっています。
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参考URL:
2008年「消費税しらべ」速報(PDF)
http://jccu.coop/info/pressrelease/pdf/press_090326_01_03.pdf
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◆《コラム》政治団体と税
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このところ、新聞を賑わせている政治献金。何がダメで何が良いのか、お金をも
らうのに、何も課税されないのか? など疑問が湧いてきます。

■政治団体って何?
 政治団体には、(1)政党(2)政治資金団体(3)資金管理団体(4)後
援会などのその他政治団体、があります。このうち、政治資金団体は、政党のた
めに資金上の援助をする団体で政党が指定し届け出たものをいい、資金管理団体
は、政治家個人のために政治資金の拠出を受け、あるいは、政党から受けた政治
活動に関する寄附の経理を行うことができる団体で、政治家1人につき1団体と
されています。
 政治資金規正法では、企業から個人・資金管理団体への献金は一切禁止され
ています。一方で、政治団体間の献金は一定限度内でできます。そのため、報道
されているような抜け道が合法的に行われることになります。なお、企業から政
党・政治資金団体への献金は、資本金に応じて定められた限度内で行うことがで
きます。また、赤字企業には制限が設けられています。

■政治団体は税金払うの?
 法人税法上、政党は公益法人、政党以外の政治団体は人格のない社団等とし
て扱われます。したがって、寄附収受は収益事業ではないので、原則として法人
税が課税されることはありません。
また、相続税、贈与税に関しても、政治団体は公益を目的とする事業を行う者
とされていますので、政治献金のような寄附金に相続税・贈与税が課税されるこ
とは原則としてありえません。

■パーティー券は?
 パーティーは、対価を徴収して行われる催物ですので、そのチケット販売は
法人税が課税されるのではないかと考えられますが、収益事業として政令に列挙
されている事業に該当しないとされており、法人税は課税されていません。
ただし、消費税については課税されるのではないかという疑問もありますが、
実態は寄附金であるため、不課税扱いにするのが一般的です。ただし、購入者側
は、目的によっては交際費として処理する余地があります。
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島崎 安雄 税理士事務所
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