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  ★事務所だより4月号★
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いつもお世話になっております。

日増しに春らしくなってまいりましたが
いかがお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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◆平成21年4月の税務
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4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

4月30日
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
 事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消
 費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人
 住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申
 告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの
 中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告

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○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
○固定資産課税台帳の縦覧期間
 4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の
日までの期間
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
 市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付
を受けた日後60日までの期間等
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◆国税庁が住宅ローン減税の取り扱い変更をアナウンス
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 国税庁が「居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除
の取扱いについて」というお知らせを実施しています。これは2月20日付けの
国税不服審判所採決を受け、住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)の取り扱
いを一部変更するものです。

 住宅を購入するとき、その資金を夫婦や親子で出し合う場合があります。そ
のような場合、出資金額の比率をそれぞれの共有持分として、購入した住宅を出
資者の共有名義にすることが原則になります。住宅が共有名義の場合でも、それ
ぞれの名義で別々に住宅ローンを組んだり、連帯債務により住宅ローンを組んだ
場合には、出資者それぞれが住宅ローン減税を受けることが可能です。

 このようなケースにおいて、たとえば離婚による財産分与によってパートナ
ーの共有持分を追加取得した場合、住宅ローン減税は追加取得した共有持分、も
しくは従来から保有していた共有持分のどちらかしか受けることができないとい
うのが今までの取り扱いでした。それは、住宅ローン減税は住宅を2つ以上所有
している場合、主として居住している住宅1つにしか適用できないとされている
ためです。

 ところが、今回、国税不服審判所において「共有持分の追加取得は住宅を2
つ以上所有している場合には該当しない」という裁決があったことから、この取
り扱いが改められ、追加取得した共有持分と従来から保有していた共有持分の両
方について、住宅ローン減税を受けることができるようになりました。

 この取り扱いは、既に確定申告書を提出している年分についても、税務署に
更正の請求をすることにより所得税額の減額が受けられます。ただし、更正の請
求をすることができるのは、取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内とされ
ています。 

 国税庁では、この取り扱いの変更について、お知らせチラシを税務署窓口で
配付するなどして周知に努めています。
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参考URL:
お知らせ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h21/7408/index.htm

お知らせチラシ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/jyutaku.pdf

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◆《コラム》自家消費どっちにするの?
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■自家消費とは
 個人事業主が事業用の商品や材料を自分で使った場合を、自家消費といいま
す。例えば飲食店を営む個人事業主が、仕入れたビールを自分で飲んでしまった
ような場合です。

■自家消費は収入に計上する必要があります。
 原則は通常販売する価格で計上する必要
があります。しかし企業でも社内販売等は、安く販売されているのが通常です
から、全てを通常販売する価格で収入に上げるのはおかしいとする社会一般の常
識から一定の基準が設けられました。

■しかしこの一定の基準が問題です。
 所得税と消費税ではこの一定の基準が大きく違います。
所得税では仕入価格以上且つ販売価格の70%以上で収入に計上した場合はこれ
を認める。と言っております。
 一方消費税では仕入価格以上且つ販売価格の50%以上で収入に計上した場合
はこれを認める。と言っております。
 所得税の基準で収入に計上すれば、消費税の基準も満たすので、まず問題あ
りませんが、納税者からすれば有利な消費税の基準を選択したくなります。

■法律と法律解釈
 法律では所得税も消費税も収入に計上しろとしか言っておりません。幾らで
計上するかまでは言及しておりません。
 一定の基準は税務当局の法律解釈の基準でしかありません。例えば売り物に
ならなくなったので自家消費した等、特別な理由がある場合は、一定の基準と違
っていてもかまいません。

■ではどうすればよいの?
 税務調査時の安全性を考慮すれば所得税の基準に従う方が妥当です。
 しかし自家消費が高額な場合などは、税務当局内部でも基準が曖昧であると
言う理由で、合理的な算定根拠を示して、独自の基準で収入に上げることも充分
可能であると思われます。
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島崎 安雄 税理士事務所
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