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  ★事務所だより3月号★
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寒さもようやく衰えはじめましたが、皆様ますますご健勝のほどお喜び申し上げ
ます。
いつもお世話になり、誠にありがとうございます。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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◆平成21年3月の税務
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3月10日
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3月16日
●前年分所得税の確定申告
●個人の青色申告の承認申請 
●所得税確定損失申告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●贈与税の申告
●個人の道府県民税、市町村民税、事業税及び事業所税の申告
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●前々年分所得税の更正の請求 

3月31日
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
                       事業所税)・法人住民税>
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの
             期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る
                    確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人
                           住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申
                       告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの
        中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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◆セーフティネット融資の勧誘・斡旋にご注意
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 中小企業庁によると、最近、「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)
や緊急保証制度の利用のお手伝いをする」といったFAXやDM(ダイレクトメ
ール)等が、企業に送りつけらている例が増えているそうです。

 このようなFAXやDMは、不況で資金繰りに苦しむ中小企業を騙す罠かも
しれません。十分に注意しましょう。

 中小企業倒産防止共済は、連鎖倒産から中小企業を守るための共済で、毎月
一定の掛金を積み立てていれば、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額
の10倍の範囲内(最高3200万円まで)で取り立て不能な売掛金分の貸し付けを受
けることができる制度。独立行政法人の中小企業基盤整備機構が取り扱っていま
す。
 また、緊急保証制度は平成20年10月31日よりスタートした新しい保証制度で
、原油や原材料などの仕入価格の高騰により、売上減少や価格転嫁が困難となっ
ている中小企業者が、民間金融機関から融資を受ける際に全国の信用保証協会が
一定額を保証してくれる制度です。さらに、各地方自治体が独自の保証制度を用
意している場合もあります。

 これらの制度の適用を受けるためには会員になる必要があると思わせ、入会
金や年会費、保証料などを振り込ませるというのが今回の手口のようです。通常
、このようなセーフティネット融資において、入会金や年会費といったものは発
生しません。
 少しでもあやしいと思ったら、中小企業基盤整備機構や全国信用保証協会、
主催する自治体に問い合わせてみましょう。

◆独立行政法人 中小企業基盤整備機構 03-5470-1540
◆社団法人 全国信用保証協会 03-6823-1200
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参考URL:
中小企業庁 該当情報
http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/2009info.htm
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◆《コラム》多様なカード支払
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■カードの色々
 店舗で買い物をする際の決済方法としてカードでの支払いには、クレジット
カード、デビットカード、広義のプリペイドカードなどによるものがあります。

 クレジットは貸方のことで、デビットは借方のことです。クレジットカード
は事後払いのため債務カードといえますが、デビットカードは銀行預金債権を表
章しているので債権カードといえます。

■デビットカードとは
 デビットカードは、店頭で支払いの際に専用の端末にカードを挿入して暗証
番号を入力すると、銀行口座から即座に代金が引き落とされて決済されます。ク
レジットカードと違って預金残高の範囲内でしか利用しえないため、使い過ぎに
はなりません。会費などはかからず、休日や夜間も含め手数料は不要です。

■広義のプリペイドカード
 広義のプリペイドカードもそれを媒体として管理されている事前払い済の現
金を表章しているので、「デビット」の仲間です。広義のプリペイドカードには
、電子マネー、狭義のプリペイドカード或いは商品券などが含まれます。

■印紙税とクレジットカード
 店舗が消費者に対して商品を販売した際に、代金を受領したことを証する領
収書を発行した場合、例えば、3万円以上〜100万円以下であれば200円の印紙税
が課税されることになっていますが、クレジットカード決済を行った場合には、
店舗と顧客との間で商品の販売時に直接金銭の授受が行われていない、いわゆる
信用取引であるといえるため、決済時に発行した領収書は、印紙税の課税対象か
ら除かれます。

■印紙税と即時決済カード
 デビットカードも広義のプリペイドカードも、現金決済ではないものの、店
舗と消費者との間では“即時決済”であるため、印紙税の課税対象になっていま
す。
 なお、デビットカード取引を行った場合、店舗は顧客に対し領収書ではなく
口座引落確認書を発行する場合があるようで、その場合の口座引落確認書は「金
銭の受取書」には該当しないことから、印紙税は課されません。

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島崎 安雄 税理士事務所
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