━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★事務所だより2月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもお世話になっております。 いよいよ本格的な寒さになってまいりましたが お風邪など召していらっしゃらないでしょうか。 それでは、今月の事務所便りをお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ----------------------------------------------------------------------- ◆《コラム》もしも従業員が裁判員になったら ----------------------------------------------------------------------- 今年、5月21日から裁判員制度の開始が予定されています。先ごろ、裁判員名 簿に記載された方宛てに名簿記載通知が発送されたとの報道がありました。 名簿に記載されると、裁判員に選ばれる可能性がありますので、準備が必要で す。 ■仕事を理由に拒否できるか 裁判員法では、「その従事する事業における重要な用務であって自らがこれ を処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがある場合」には、辞退 の申立てができるとされています。ただし、辞退を認めるかどうかは、質問状等 をもとに各裁判所が判断することになっています。 ■出頭日の取り扱い 裁判所に出頭する日は、会社を休む必要があります。労働基準法では、従業 員が労働時間中に、公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合には、 企業側は拒んではならないとされています。ただし、有給休暇扱いにするかどう かは法律上定められていませんので、各企業の判断によります。裁判所では経済 団体等に対し有給休暇制度の導入を働きかけているため、大企業を中心に有給休 暇を認めるとする企業が出ていますが、人材の少ない中小企業においては、負担 は軽くはありません。なお、就業規程上、従来から公職執行時間を無給としてい る企業では、これに準じた扱いをすることも考えられるでしょう。 ■裁判所に通勤途中に事故にあったら 裁判員は,非常勤の裁判所職員ですので、通勤途中に事故にあった場合,国 家公務員災害補償法の適用を受け、補償を受けることができます。裁判員候補者 についても同様です。 ■日当は出るの? 裁判員候補者・選任予定裁判員については1日当たり8,000円以内、裁判員・ 補充裁判員については1日当たり1万円以内で日当が決められ、旅費は最も経済的 な経路で計算し支給されます。この日当等は、実費弁償的なものであるため「雑 所得」として取り扱われますので、確定申告が必要です(年末調整を行うサラリ ーマンで、給与所得以外の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要 ですが、地方税の申告は必要です)。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆《コラム》「賄い」にご注意を ----------------------------------------------------------------------- 飲食店や企業等では、昼食等に、従業員に賄いや仕出し弁当を取り寄せて提供し ている場合があると思います。この食事代は、福利厚生費等に計上しておくだけ でよいというわけではなく、給与所得として課税される場合があります。税務調 査で指摘され、追徴税額を支払ったというケースもありますのでご注意を! ■課税されないための要件は? (1)役員や従業員が「食事の価額」の半額以上を負担していること (2)会社が負担した金額(食事の価額−従業員等の負担額)が、月額3,500円 (税抜き)以下であること これらの要件を満たさない場合には、差額が給与所得として課税されます。 たとえば、500円の仕出し弁当に対し従業員が200円だけ負担した場合には、差 額の300円が給与所得になります。また、従業員が半額の250円負担していたとし ても、会社の1か月間の負担額が累計で3,500円を超えてしまうと、会社負担額 全額が給与所得として課税対象になります。 ■食事の価額とは (1)飲食店の賄いや社員食堂のように自社で調理した食事を提供している場合 には、食材や調味料等食事を作るのに直接かかった費用の合計額 (2)仕出し弁当等を取り寄せて支給している場合には、業者に支払った金額 ■課税されない場合もある! (1)残業又は宿直若しくは日直をした者に対し、これらの勤務をすることに より支給する食事 (2)深夜勤務者に夜食の支給ができないため現金で食事代を補助する場合で 1食当たり300円(税抜き)以下の金額を給与に加算して支給する場合 (3)社内等での会議に際して供与されるお弁当の費用は会議費ですので、通常 は給与課税されません。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆平成21年2月の税務 ----------------------------------------------------------------------- 2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月2日 ●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消 費税・地方消費税> ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人 住民税>(半期分) ●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申 告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの 中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 島崎 安雄 税理士事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━