2008年12月27日
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  ★事務所だより1月号★
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あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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◆平成21年1月の税務
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1月13日
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2月2日
●源泉徴収票の交付
●支払調書の提出
●固定資産税の償却資産に関する申告
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税
  ・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人
 住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告
 <消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者
 の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出
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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出

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◆消費税に通勤費の上限はない
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 所得税法では、社員や役員が通勤のために要する費用を会社が支払った場合、
1ヶ月あたり10万円が非課税の上限とされています(所令20の2)。したがって
、10万円を超えて通勤費を支給した場合、その超えた分は支給した社員、または
役員の給与として所得税が課税されることになります。
 しかし、消費税法には通勤費用について、このような上限規定がありません。

 消費税法基本通達(消基通11-2-2)によると、「当該通勤者がその通勤に必
要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとし
た場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに
係る支払対価に該当するもの」とされています。つまり、通常必要と認められる
通勤費用であれば、消費税の課税仕入れにできるということです。

 しかも、所得税のように「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤運
賃等の額(所令20の2)」という縛りもありませんので、所得税法では認められ
ないグリーン料金でも消費税の課税仕入れと認められています。
 したがって、月10万円を超える通勤費を会社が支給している場合、月10万円
分までの交通費と月10万円を超えた分の交通費を別に管理し、月10万円を超えた
分については消費税課税取引の給与として処理する必要があります。

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◆200年住宅法案が可決成立
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 今国会で「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が可決成立し、12月5日
に公布されました。法律の施行は公布の日から6ヵ月以内の政令で定める日とさ
れています。
 この法律は、「長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及
び設備について講じられた優良な住宅 (長期優良住宅)の普及促進」を目的と
するもので、登録免許税などの税制優遇措置も含まれています。

 長期優良住宅(200年住宅)とは、以下のような対策(具体的な基準について
は今後の法令で定められる)がとられた住宅で、所管行政庁(市町村長または都
道府県知事)の認定を受けたものをいいます。
1.腐食の防止、地震に対する安全性の確保
2.住宅の利用の状況の変化に対応した構造・設備の変更が容易であること
3.維持保全を容易にするための措置
4.高齢者の利用上の安全性、省エネルギー性などについての措置が、国交省
令で定めるもの、誘導基準に適合するもの

 税制優遇措置については、保存登記、移転登記ともに登録免許税が1000分の
1に減免されます(租税特別措置法73条の2)。さらに、新築から5年度分(中
高層耐火建築物は7年度分)に限り、その住宅に係る固定資産税の税額(1戸当
たり120u相当分が限度)の2分の1が軽減され、不動産取得税についても課税
標準より1300万円の控除(一般住宅は1200万円)が受けられるようです。
 また、与党の平成21年度税制改正大綱においても、住宅ローン減税における
さらなる優遇措置、性能強化費用相当額の所得税額の特別控除などが計画されて
います。

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島崎 安雄 税理士事務所
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