2008年11月27日
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  ★事務所だより12月号★
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いつもお世話になっております。

落ち葉の降り積もる頃、ますますご健勝の事と
お喜び申し上げます。 
 
それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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◆平成20年12月の税務
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◇給与所得の年末調整
 調整の時期・・・本年最後の給与の支払をするとき
  
◇給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出
 提出先・・・給与の支払者経由、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長
 提出期限・・・本年最後の給与の支払を受ける日の前日
 
◇固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
 納期限・・・12月中において市町村の条例で定める日

◇11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の
 住民税の特別徴収額(当年6月〜11月分)の納付
 納期限・・・12月10日(水)
 
◇7月〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出
 提出期限・・・12月22日(月)
 
◇10月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
 申告期限・・・平成21年1月5日(月)

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◆原料高騰で保証制度が大幅緩和
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提供:エヌピー通信社
  
 原材料の高騰を価格に転嫁できず、資金繰りに行き詰まる中小企業が後を絶
ちません。
 こうした状況を踏まえ、政府は今年8月に新たな保証制度の導入を決定しま
した。そして、これを受けて中小企業庁では、10月31日から「原料価格高騰対応
等緊急保証制度」をスタートさせました。

 同制度は、原材料の高騰による経営悪化要件を満たす中小企業が、金融機関
から融資を受ける際、一般保証とは別枠で、無担保保証8千万円、普通保証2億
円について、信用保証協会の100%保証を受けられるものです。
 対象となる指定業種は、これまでの185業種から454業種に大幅拡充し
ており、原材料や仕入価格の高騰によって、売上減少または転嫁困難に陥ってい
ると市区町村が認定した場合が対象となります。

 今年10月31日から平成22年3月31日までの1年半年が適用期間となっており
、3ヵ月に1度程度の割合で対象業種について追加などの見直しを行っていく予
定としています。
 同庁では「400万社あるうちの249万社が同制度の対象になると見込ん
でおり、期間を通じて約6兆円の利用を想定している。製造業や卸小売業を中心
に利用できるのでは」と中小企業救済に意欲を見せています。(エヌピー通信社)
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◆《コラム》節目の年齢で手続をお忘れなく
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■社会保険・給与計算時、到達年齢による確認事項■
 社会保険・労働保険には、年齢により新たに保険料を控除したり、控除しな
くなったりという、節目の年齢があります。これを覚えておくと、給与計算時に
漏れることなく処理することができます。確認してみましょう。

■満40歳 健康保険の介護保険料の控除を始める年齢です。通常誕生月の翌月
の給与より控除を開始します。

■満60歳 最近は定年の延長をする会社が増えてきましたが、一般的には満60
歳を定年とし、退職か再雇用をする企業が多いと思います。再雇用の場合は定年
前に給与額や勤務日数、仕事の内容等について話し合われる必要があるでしょう
。働きながら年金を受給したい場合は、給与額により在職老齢年金が支給となり
ます。

■満64歳 その年の4月1日現在に満64歳に到達していた方は、その4月より本人
、会社とも雇用保険料負担がなくなり、控除の必要がなくなります。又、失業給
付は65歳以降に退職した場合は「高年齢求職者給付金」として一時金支給となり
ますが、64歳のうちに退職した時に受ける基本手当の6割程度となってしまいま
す。

■満65歳 65歳以降も社会保険に加入していた場合は、給与額に関係なく厚生
年金の定額部分は全額支給されるようになります。報酬比例部分の在職老齢年金
の上限も上がり支給額も上がります。介護保険料は年金からの控除となるので会
社での控除は終了します。

■満70歳 70歳以降も社会保険に加入していた場合でも、65歳以降と同じく在
職老齢年金の制度は継続されます。但、厚生年金保険料の給与からの控除は終了
します。なお、「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届
」を必要な時期に提出しなければなりません。
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島崎 安雄 税理士事務所
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