2008年10月27日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★事務所だより11月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもお世話になっております。 木々の葉もすっかり色づいてまいりました。 どうぞお元気で行く秋をお楽しみください。 それでは、今月の事務所便りをお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ----------------------------------------------------------------------- ◆平成20年11月の税務 ----------------------------------------------------------------------- ◇個人事業税の納付(第2期分) 納期限・・・11月中において各都道府県の条例で定める日 ◇所得税の予定納税額の減額申請 申請期限・・・11月17日(月) ◇所得税の予定納税額の納付(第2期分) 納期限・・・12月1日(月) ※税を考える週間・・・11月11日〜17日 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆お済みですか?消費税の届出! ----------------------------------------------------------------------- 国税庁が国税広報参考資料として「お済みですか?消費税の届出!」を公開し ています。これは、平成21年度から新たに課税事業者となる個人事業主等に対し て、必要な届出の周知を行っているものです。 ■消費税の課税事業者届出 個人事業者の場合、前々年を基準期間として、その基準期間の課税売上高が1 000万円を超える場合、消費税の課税事業者になります。来年は平成21年ですか ら、その前々年の平成19年の課税売上高が1000万円を超えていれば課税事業者と なり、1000万円以下であれば免税事業者になるわけです。 現在、免税事業者の方が課税事業者になる場合や、逆に課税事業者の方が免 税事業者になる場合、最寄の税務署に「消費税課税事業者届出」または「消費税 の納税義務者でなくなった旨の届出」を提出する必要があります。個人事業者の 場合、その提出期限は新たに課税事業者、または免税事業者になる年の前日です から、来年(平成21年から)の場合は今年の12月31日が提出期限です。 なお、課税売上高とは消費税が課税されている売上高のことをいいます。注 意が必要なのは輸出売上で、輸出売上高は消費税が課されない(非課税)の売上 ではなく、特別に税率0%が課されている課税(免税)売上です。したがって、 課税売上高の計算においては輸出売上を含めて計算することになります。 ■消費税の簡易課税制度選択届出 基準期間の課税売上高が5000万円以下の場合は簡易課税制度を選択すること ができます。簡易課税制度とは、個人事業主や小規模企業の経理事務を軽減する ため、簡便な方式で納める消費税の額を計算できるようにした制度です。具体的 には業種別に定められた「みなし仕入率」を利用して仕入税額控除ができるため 、仕入・経費・資産購入等の際に支払った消費税を意識する必要があまり無くな ります。 この簡易課税を選択する場合も税務署に「消費税簡易課税制度選択届出」を 提出する必要があります。提出期限は、簡易課税を適用する年の前日(適用が来 年であれば今年の12月31日)です。 簡易課税を選択するにあたって注意すべき点は、大きな設備投資等の予定の 有無です。簡易課税を選択すると、大きな設備投資をした場合に得られる仕入れ 税額控除の恩恵を受けられません。設備投資で支払った消費税が多額で還付金が 得られるようなケースでも、還付金を受け取ることはできないのです。また、簡 易課税制度は選択すると2年間は継続しなければなりません。つまり、簡易課税 制度を選択するかどうかは、2年間分の設備投資計画を立ててから検討した方が 良いのです。 -------------- 参考URL: 国税庁 該当情報 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h20/Nov/02.htm =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆退職時に余った有給買取りの税務処理 ----------------------------------------------------------------------- 提供:エヌピー通信社 通常、会社が従業員の有給休暇を買い取ることは、労働基準法39条に反する 行為とされできません。しかし、会社が有給休暇の法定日数を超えて与えている 有給休暇や、従業員の退職時に余った有給休暇は、労使間での合意があれば法に 反しないケースもあるとされます。 たとえば、退職の申出から退職日までの期間が1ヵ月で、有給休暇の日数が4 0日あるようなケースでは、消化しきれない有給休暇が発生します。そこで、従 業員からの希望に応じ、1日単位で金額を算定し、その未消化の日数分を会社が 買い取るケースなどです。 上記のような場合、経理担当者の悩み所は税務処理です。問題は、支給する 給与が退職手当などとなるのか給与として処理するのかの判断です。 退職所得については、所得税法30条で「退職手当、一時恩給その他の退職によ り一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得」と明記されてい ます。また、所得税法基本通達30‐1でも「退職所得等は、本来退職しなかった としたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われ る給与をいう」としています。 こうしたことを踏まえ、税務当局では「退職する従業員にのみ認められる制 度で、退職によって支払いが発生するものであり、かつ、従業員へ退職金と一緒 に一時に支払うのであれば、退職手当等となるだろう」としています。 ただ、こうしたケースは、例外のような存在であって、原則は違法行為です 。くれぐれもレアケースということを認識しておく必要があります。(エヌピー 通信社) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 島崎 安雄 税理士事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━