2008年09月24日
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  ★事務所だより10月号★
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いつもお世話になっております。

そよそよと吹くこの涼風、
皆様はいかがお過ごしでしょうか。
 
それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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◆平成20年10月の税務
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◇個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
 納期限・・・10月中において市町村の条例で定める日
 
◇特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
 通知期限・・・10月15日(水)
 
◇8月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
 申告期限・・・10月31日(金)
 
◇2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・10月31日(金)
 
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・10月31日(金)
 
◇2月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・10月31日(金)
 
◇消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・10月31日(金)
 
◇消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者
の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・10月31日(金)
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◆「名ばかり管理職」適正化に向けて厚労省が通達
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 厚生労働省が出した「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監
督者の範囲の適正化について」という通達(9月9日付け)が話題になっていま
す。

 今年1月に東京地裁が出した「マクドナルドの店長は管理職には当たらない
」という判決は、活発な報道活動などとも相まって、チェーン展開を行う外食産
業やコンビニなどに大きな衝撃を与えました。

 そもそも、管理職に残業代が支給されないというのは、労働基準法第41条2
項において、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機
密の事務を取り扱う者」については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適
用しないとされていることが根拠となっています。

 ところが、上の条文における「監督若しくは管理の地位にある者」について
は、これまで「職務内容、責任と権限」「勤務態様」「賃金等の待遇」に着目、
留意して総合的に判断する−という曖昧な基準しか示されていません。今年の4
月に労働基準局監督課長名で出された「管理監督者の範囲の適正化について」と
いう通達においても、この問題に関して適切な監督指導を行うよう、都道府県労
働局長に対して指示を行ったに過ぎませんでした。

 厚生労働省の今回の通達は、「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗にお
ける」という限定条件が付されているものの、今までの基準に具体例を示したと
いう点で注目されています。

 たとえば、「職務内容、責任と権限」においては、(1).アルバイトやパート
等の採用について責任と権限が無い。(2).アルバイト・パート等の解雇について
職務内容に含まれず、実質的にも関与せず、(3).部下の人事考課について職務内
容に含まれず、実質的にも関与せず、(4).勤務割表の作成、所定時間外労働の命
令にについて責任と権限がないこと−という具体的な例示がされています。
 また、「勤務態様」については、遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課
での負の評価など不利益な取扱いがされること、「賃金等の待遇」については、
(1).時間単価換算した場合にアルバイト・パート等の賃金額に満たない、(2).時
間単価換算した場合に最低賃金額に満たないことが示されています。

 ただし、これらの要素により即「監督若しくは管理の地位にある者」ではな
いとされるのではなく、あくまでも「他の要素を含め総合的に判断」することに
なっています。
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参考URL:
厚生労働省 該当通達
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0909-2.html

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◆《コラム》前払費用を少し深堀り
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■企業会計原則における前払費用の規定
@ 一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されてい
ない役務に対し支払われた対価
A このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の費用となる


■税法通達での短期前払費用の規定
 一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち
当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するもので、
次のもの。
@ その支払った日から1年以内に役務の提供を受けるもの
A その支払った額に相当する 金額を継続してその支払った日の属する事業年
度で損金経理しているもの
B 次期以降の収益との個別対応関係にある費用ではないもの

■両者の共通点と相違点
 ともに支払を前提としているので、未払いの場合は前払費用にはなりません
が、支払いには手形支払いも含まれます。
 通達での前払費用の規定は、「時間の経過とともに次期以降の費用となる」
ということに触れていません。それでか、雑誌・新聞の購読料、インターネット
のバナー広告代金、野球やボクシングのボックスシートチケット代金などについ
て、これらを短期前払費用に含めている解説もあります。

■通達規定@AB
 税法でテーマになっているのは、損金算入可となる短期前払費用のみです。

 通達@の意味は、前払期間は最長1年との要求で、2年分を支払った場合には
、未経過分の全額を資産勘定に計上しなければならないということです。ただし
、自賠責保険料は保険期間が最長3年ですが、少額不追求として取り扱われてい
ます。

 通達Aの意味は、会計処理の継続性の要求で、毎月払契約の家賃を年払い契
約に改めることなく任意に年払いした場合などと不規則でも、常に支出時に費用
処理をするということの要求です。なおこれは個別の項目毎への要求で、短期借
入金利息は支払時損金、長期借入金利息は前払処理というようなことでもよいと
いうことです。

 通達Bの意味は、借入金を預金、有価証券等に運用するような場合には、支
払利息と受取利息・受取配当金が個別対応関係になるので、期間の経過に応じた
損金処理が要求されるということです。
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島崎 安雄 税理士事務所
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