2008年08月28日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★事務所だより9月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもお世話になっております。 秋の声をきき、朝夕は大分しのぎやすくなりました。 暑い暑いといっても、いましばらくの辛抱ですね。 それでは、今月の事務所便りをお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ----------------------------------------------------------------------- ◆平成20年9月の税務 ----------------------------------------------------------------------- ◇8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納期限・・・9月10日(水) ◇7月決算法人の確定申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 申告期限・・・9月30日(火) ◇1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税> 申告期限・・・9月30日(火) ◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税> 申告期限・・・9月30日(火) ◇1月決算法人の中間申告(半期分) <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税> 申告期限・・・9月30日(火) ◇消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税> 申告期限・・・9月30日(火) ◇消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者 の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税> 申告期限・・・9月30日(火) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆ガソリン高騰でハイブリッドカーに注目 ----------------------------------------------------------------------- このところの原油高で、燃費の良いハイブリッドカーの注目度が上がっている ようです。 国土交通省が公表している「平成19年の燃費の良いガソリン乗用車ベスト10 」を見ると、トップはトヨタのハイブリッドカー「プリウス」(排気量1499cc) でリッター35.5km。数字上は、山手線一周(34.5km)を1リットルで走れる計算 になります。燃費が良いと言われる軽自動車でも最高はダイハツ「ミラ」のリッ ター27kmですから、ハイブリッドカーの燃費性能には驚かされます。現在のよう にガソリンが高騰している状況においては、多少車体価格は高くとも、ハイブリ ッドカーを検討する価値は十分にあるでしょう。 また、ハイブリッドカーには税制上の優遇措置もあります。 まず、「自動車税のグリーン化及び自動車取得税の特例措置(自動車グリー ン税制)」により、自動車税と自動車取得税が軽減されます。なお、軽減内容に ついては、取得した車種の排出ガス基準、燃費基準、用途などによって異なりま すので、購入予定車種のディーラーなどに確認しましょう。 さらに、「エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又 は特別税額控除制度(エネ革税制)」にも、青色申告書を提出する者がハイブリ ッドカーを取得した場合の優遇措置があります。残念ながら平成20年度税制改正 において、ハイブリッドカーのうち乗用車が対象外となりましたが、バスやトラ ックを取得した場合であれば適用が受けられる可能性があります。 同優遇措置は、対象設備を取得し、その後1年以内に事業の用に供した場合 に、取得価額の7%の税額控除、または30%の特別償却が受けられるものです。 -------------- 自動車グリーン税制(PDF) http://www.mlit.go.jp/jidosha/green/gaiyou0804.pdf エネ革税制 http://www.eccj.or.jp/enekaku/outline/gaiyo.html 燃費の良いガソリン乗用車ベスト10 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/09/090328_2_.html =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆《コラム》〜売掛金〜 決算日は月末とは限らない ----------------------------------------------------------------------- ■売掛残は相手先企業と確認を 決算を控えて、売掛金残高が正しいかどうかを厳密に検証する場合は、顧客 先に売掛残高を照会し、間違いないことを確認してもらわなければなりません。 しかし上場企業以外でこのような処理をしている企業はまず皆無だと思います 。 ■〆後売上は忘れずに 通常売掛残は請求書発行後、顧客先から特にクレームがこなければ、売掛とし て認識し、未入金の請求金額が売掛残になると思われます。 但し請求書は往々にして〆日があります。〆日が月末であれば未入金の請求書 の金額が売掛残でかまいませんが、〆日が20日とか10日といった場合は〆日から 月末までの売上は請求書を発行していなくても売掛残となります。 コンピューターで得意先台帳を管理している場合はどのシステムにも〆日の残 高と月末の残高の両方が管理できるようにはなっているはずです。 ■決算日は月末とは限らない 以上の話は、通常決算日は月末と言う前提ですが、逆に〆日に合わせて、決算 日を決めることもできます。例えば〆日が20日であれば、決算日は3月20日とす ることもできます。 コンピューター管理で、月末残の確認が簡単になったおかげで最近はあまり見 かけませんが、以前はそう言った企業も結構ありました。 ■税務調査は売上と仕入から 売掛金の相手勘定は売上です。税務調査は、まず最終期の売上の計上漏れと 、仕入や外注費の在庫計上漏れがないか等、売上と売上原価の確認から始まりま す。 出だしで躓かないよう売掛残高はキチンと把握しておきましょう。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 島崎 安雄 税理士事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━