2008年07月26日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★事務所だより8月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもお世話になっております。 長い梅雨もようやく明け、本格的な夏がやってまいりました。 炎天に負けない体力を養い夏を乗り切りましょう。 それでは、今月の事務所便りをお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ----------------------------------------------------------------------- ◆平成20年8月の税務 ----------------------------------------------------------------------- ◇個人事業税の納付(第1期分) 納期限・・・8月中において各都道府県の条例で定める日 ◇個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分) 納期限・・・8月中において市町村の条例で定める日 ◇個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 申告期限・・・9月1日(月) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆「中小企業の会計」を認知している中小企業が増加 ----------------------------------------------------------------------- 中小企業庁が「会計処理・財務情報開示に関する中小企業経営者の意識アンケ ート調査結果」を公開しています。同調査は、「中小企業の会計ルールに関する 一連の取組みについての認知度・浸透度をはかるとともに、中小企業における会 計処理の実態及び情報開示や管理会計への意識を把握すること」を目的として、 中小企業庁が毎年度実施しているものです。 調査対象は業種別に区分された20,000件の中小企業で、調査票は郵送で送付 され、4569社から回答を得ています。調査期間は今年の2月15日から2月29日。 また、同時に「中小企業の会計処理・財務情報開示に関する税理士アンケート」 も実施されており、こちらは501件の税理士から回答を得ています。なお、調査 を実施したのは新日本監査法人です。 同調査結果では、経理担当者が1名の企業が6割弱、ほぼ全ての会計処理を 専門家に外注している企業が4割弱など、さまざまな中小企業の実態が明らかに なっています。 ■経理財務に関する体制 経理財務担当者の人員を1名と答えた企業は58.1%がもっとも多く、次いで2人 〜5人の30.3%。0人と答えた企業も9.2%ありました。 ■経理財務に関する事務分担 「仕訳伝票を会計専門家に渡し外注している」が38.5%と最も多く、次いで「 総勘定元帳の作成までを社内で行い、残りは会計専門家に外注している」が26.7 %、「税務申告のみ会計専門家に外注している」が25.6%で、「税務申告まで自 社で実施」しているのは6.0%でした。なお、外注している会計専門家について は、税理士が79.8%と大半を占めました。 ■会計ソフトの利用状況 「会計ソフトを利用していない(会計事務所が決算書を作成)」が53.4%と過 半数を占めている一方、なんらかの形で会計ソフトを利用している企業も29.6% に上っています。 なお、同調査の目的の一つである中小企業の会計ルールに関する認知度向上 については、「中小企業の会計」について、何らかのことを知っている企業が44 .0%と昨年の同調査における26.3%から、大幅に上昇しています。それに連動し て、計算書類について、「中小企業の会計」に完全に準拠している企業が15.9% (前年10.6%)、完全に準拠していないが一部を利用している企業が17.7%(同 8.0%)と、「中小企業の会計」を利用している企業が増えており、「税理士等 に一任しているので分からない」と答えている企業は55.3%(同63.8%)と減少 しました。 -------------- 参考URL: 中小企業庁 該当情報 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/080710kaikei_enquete.html =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆《コラム》中間申告、する?しない? ----------------------------------------------------------------------- ●2分の1の申告、納税 法人の事業年度が6か月を超える場合には、事業年度開始の日以後6か月を経 過した日から2か月以内に、中間申告書を提出しなければなりません。事業年度 の期間は法人が独自に定めることができることになっていますが、現在ほとんど の法人が1年間を事業年度としていますので、前事業年度の税額の12分の6を中 間申告書として申告し、納税することになります。 ただし、この中間申告として算出される税額が10万円以下であるときは、申告 も納税も不要となっています。 ●2分の1が多すぎるのなら 中間申告は今期も前期と同程度の所得や税額になると想定して、前期の半分 の税金を仮納付させようという趣旨のものです。 しかしたまたま前期の業績が良すぎた、逆に今期の業績が落ち込んで、前期ほ どには見込めないというような場合には、今期 6か月間の仮決算所得での申告、納税が認められています。 苦しいときこそ中間申告、資金繰り面でおおいに助かるはずです。 ●中間申告はしなくてもよい 確定申告には所得や税額を確定するという重要な意味がありますが、中間申 告はそのような意味はなく、税金を仮納付させるためのものです。 したがって期限までに仮決算による中間申告書が提出されなければ自動的に前 期の12分の6の税額が確定することになっています。 申告をしなくても確定申告のような無申告加算税は発生しませんが、納税が遅 れると延滞税は発生しますので、留意してください。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 島崎 安雄 税理士事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━