2008年05月30日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★事務所だより6月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもお世話になっております。 はや夏の気配が感じられる頃となりました。 暑い季節に向かいますゆえ、体調管理には十分お気をつけ下さい。 それでは、今月の事務所便りをお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ----------------------------------------------------------------------- ◆平成20年6月の税務 ----------------------------------------------------------------------- ◇個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分) 納期限・・・6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっ ては6月中)において市町村の条例で定める日 ◇5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住 民税の特別徴収額(前年12月〜当年5月分)の納付 納期限・・・6月10日(火) ◇所得税の予定納税額の通知 通知期限・・・6月16日(月) ◇4月決算法人の確定申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 申請期限・・・6月30日(月) ◇1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税> 申請期限・・・6月30日(月) ◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 申告期限・・・6月30日(月) ◇10月決算法人の中間申告(半期分) <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税> 申告期限・・・6月30日(月) ◇消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税> 申告期限・・・6月30日(月) ◇消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者 の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税> 申告期限・・・6月30日(月) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆改正最低賃金法は7月1日施行。違反罰金は50万円 ----------------------------------------------------------------------- 昨年成立した「最低賃金法の一部を改正する法律」の施行日について、平成20 年7月1日とする政令が公布されました。 改正最低賃金法では、これまで任意とされていた地域別最低賃金について、 毎年必ず設定することとなりました。さらに、その設定基準について「生活保護 との整合性をとる」こと(=従来よりも高く設定される可能性が高い)、同法に 違反したときの罰金が50万円(従来は2万円)と大幅に引き上げられたこと、労 働協約の拡張適用ができなくなったこと、派遣労働者にも適用されることになっ たことなど、従来に比べて厳しい内容になっています。 また、改正法では、最低賃金の適用除外範囲も見直されており、その手続き も「適用除外許可申請」から「減額特例許可申請」に変わっています。現在、最 低賃金の適用除外となっている労働者についても、施行日から1年の間に、新た に最低賃金の減額特例の許可を受ける必要がありますので注意が必要です。 -------------- 参考URL: 厚生労働省 地域別最低賃金、産業別最低賃 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆《コラム》総合的支援策について ----------------------------------------------------------------------- 中小企業の事業承継円滑化 2006年版中小企業白書によれば、年間29万社の廃業のうち、後継者不在を第一 の理由とする廃業が約7万社、雇用の喪失は毎年20万〜35万人に上ると警告し ています。 そこで中小企業庁は、日本を支える中小企業の雇用や技術の喪失を防止する観点 から、事業承継円滑化を喫緊の政策課題に取り上げました。具体的には、 @ 事象承継税制の抜本拡充(相続税の自社株式に係る80%納税猶予) A 経営承継の円滑化に関する法律の立法化(民法上の遺留分制度への対応) B 事業承継支援センターの設立支援 C 事業承継円滑化のための制度融資 以上の抜本拡充等がその内容です。 今回は、上記BとCについてその政策内容を検証してみたいと思います。 (1)事業承継支援センターの設立支援 法人・個人事業主、親族内・親族外承継を問わず、あらゆる事業承継のニーズ に対応したワンストップサービスを行なうための支援で、「事業承継支援センタ ー」を全国100箇所に設置する計画です。具体的には、長野事業承継支援センター をモデルケースとした開廃業マッチング支援を始め、常設のセンターにおける 相談窓口の設置、専門家の派遣、企業と後継者の交流会、後継者育成セミナー等 を実施するのが主な内容です。特に、専門家の派遣は、様々な事業承継に係る 相談に対応するため、税理士や弁護士等それぞれの各分野の専門家を派遣するこ とになっています。 (2)制度融資の抜本拡充 法人・個人事業主、親族内・親族外事業承継を問わず、事業承継に際しての あらゆる資金ニーズに応えるため、 @ 法人による自社株式等の取得資金 A 後継者個人による経営権安定のための資金 B 後継者不在等の企業をM&A等により取得するための資金に係る融資制度 を、創設しました。 また、貸付金利も、低利の特別利率を適用し、事業承継を行なう中小企業者 の負担を軽減しています。 (5年以内の貸付の場合、20年1月時点で1,75%)。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 島崎 安雄 税理士事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━