2008年03月25日
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  ★事務所だより4月号★
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いつもお世話になっております。

日の光、雲のようすには春らしさが感じられ、
心までうきたつ思いがいたします。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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◆平成20年4月の税務
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◇給与支払報告に係る給与所得者異動届出
 届出期限・・・4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは
                                 4月15日までに関係の市町村長に要届出
 
◇軽自動車税の納付
 賦課期日・・・4月1日(火)
 納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日 
 
◇固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
 納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日 
 
◇固定資産課税台帳の縦覧期間
 縦覧期間・・・4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか
                       遅い日以後の日までの期間

◇固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出
 申出期間・・・市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から
             納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等
 
◇公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
 申告期限・・・5月1日(木)(道府県及び市町村)

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◆《コラム》リースの会計処理が変わる!
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●新リース会計基準が平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。

原則としてファイナンス・リースは、売買があったものとして処理をし、オペ
レーティング・リースは賃貸借として処理をすることとされています。

* ファイナンス・リースとは *
 用語のとおり、設備などの資金調達のひとつとして金融色が強いリースの
 ことです。
 契約内容から判断して
 @事実上リース期間の中途での解約が不能であり、
 Aリース物件の経済的利益を実質的に享受し、かつ、使用に伴い生じる
  コストを実質的に負担するようなリース取引をいいます。

* オペレーティング・リースとは *
 ファイナンス・リース以外のリース取引のことをいいます。

●ファイナンス・リースの会計処理
(1)20年4月1日以後に開始する事業年度から、リース資産として計上する
   一方、これに係る債務をリース債務として計上することになります。
   償却期間はリース期間とし、残存価額はゼロとして、企業の実態に合った
   償却方法を選択適用できます。

(2)リース料総額のうち利息相当額は長期前払費用などとして計上し、利息
   法または定額法によりリース期間にわたり費用配分することになります。

(3)リース資産総額に重要性がない場合は、リース料総額から利息相当額を
   控除しない方法や、利息相当額を利息法でなく定額法で配分する簡便法
   が認められています。

  *利息法とは
   各期のリース債務残高に一定の利率を乗じて支払利息を計算する方法。

  *定額法とは
   利息相当額をリース各期に均等に償却する方法。

  *リース資産総額に重要性がない場合とは
   次の割合が10%未満の場合のことです。
   未経過リース料残高÷(有形・無形固定資産残高+未経過リース料残高)


(4)個々の資産に重要性がない場合は賃貸借として処理できます。

(例)・契約期間1年以内のリース取引
     ・1件当たり300万円以下の取引
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◆保険解約による資金調達に注意
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提供:エヌピー通信社
 
 社員への退職金原資にする目的で加入していた生命保険を解約して、会社の
運転資金に回すケースは少なくありません。このとき、全契約を一度に解約する
ならば税務上それほど問題になりませんが、保険金を減額して現金を捻出する場
合には注意が必要です。

 保険金額の減額は、「保険契約の一部解約」と考えられており、減額した部
分にかかる保険積立金は返戻金として戻ってきます。このとき、保険積立金の取
り崩し分と返戻金との差額は、雑損失として計上することになります。ここで気
になるのが、保険金積立金の取崩し額はいくらにすればよいかという点です。基
本的には「保険積立金×減額部分保険金額÷減額前保険金額」で計算します。

 たとえば、社長を被保険者、死亡保険金・満期保険金の受取人を会社とする
養老保険で、当初の保険金4千万円を3千万円に減額するとします。減額時の保
険積立金は1千万円、減額にともなう返戻金は200万円とした場合、取崩し額は2
50万円(1千万円×1千万円÷4千万円)となります。したがって、この会社に
おける保険金減額にともなう処理は、保険積立金250万円を取り崩すと同時に、
減額による返戻金200万円との差額50万円を雑損失として計上することになりま
す。

 資金繰りの関係で、「少しでも現金がほしい」という会社の間で、生命保険
に着目したこうした手法への関心が高まっています。しかし、経理処理がいいか
げんになっているケースも多いため、税務当局も保険金の減額処理についてはチ
ェック態勢を強めています。(エヌピー通信社)
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島崎 安雄 税理士事務所
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