2008年02月26日
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  ★事務所だより3月号★
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いつもお世話になっております。

いくらか寒さも緩み、
梅の便りが聞こえる季節になりました。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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◆平成20年3月の税務
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◇前年分所得税の確定申告
 申告期間・・・2月16日(土)から3月17日(月)まで
 納期限・・・3月17日(月)

◇所得税確定損失申告書の提出
 提出期限・・・3月17日(月)
 
◇前年分所得税の総収入金額報告書の提出
 提出期限・・・3月17日(月)

◇確定申告税額の延納の届出書の提出
 申請期限・・・3月17日(月)
 延納期限・・・6月2日(月)
 
◇個人の青色申告の承認申請
(1月16日以降新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)
 申請期限・・・3月17日(月)
 
◇前々年分所得税の更正の請求
 請求期限・・・3月17日(月)
 
◇贈与税の申告
 申告期間・・・2月1日(金)から3月17日(月)まで
 
◇個人の道府県民税、市町村民税、事業税(事業所税)の申告
 申告期限・・・3月17日(月)
 
◇個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
 申告期限・・・3月31日(月)
平成20年3月の税務
http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale08.html#mar


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◆今年の確定申告では「所得税率」にも注意
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 所得税の確定申告期(今年は2月18日から3月17日)を前に、各地では確定申
告相談会などが盛んに開催されています。その相談会において、所得税率につい
ての認識が誤っているケースが意外と多いようです。

 所得税の税率は、今年(平成19年分)の確定申告から変更されています。具
体的には、昨年(平成18年分)まで4段階(10%、20%、30%、37%)だった所
得税率が、6段階(5%、10%、20%、23%、33%、40%)に変更されています
。

 確定申告の相談会には、既に作成済みの確定申告書を持参し、その記載内容
が間違っていないかどうかを確認しにくる人がいます。その申告書を見てみると
、適用されている税率が昨年の税率に基づくものであるケースが散見されたそう
です。

 特に目立ったのが、最低税率の適用誤りです。昨年までは課税所得330万円以
下に対する適用税率10%が最低税率でしたが、今年からは課税所得195万円以下
に対する適用税率5%が最低税率になっています。この変更を知らなかった人が
、どうせ最低税率だからと昨年の税率をそのまま記載してしまうようなのです。


 また、毎年、年末になると所得税確定申告のマニュアル本が書店に数多く並
びますが、前年版のマニュアル本を参考に申告書を記載した結果、適用税率が誤
っていたというケースもあったようです。

 適用税率を誤って申告し、それに気が付かないまま確定申告期が過ぎてしま
うと面倒なことになります。申告前には税率の変更についても確認をしておきま
しょう。

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参考URL:
所得税の確定申告の手引き 確定申告書A
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/a/10/10001000.htm


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◆厚労省が3月施行の「労働契約法」についてPR
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 労働契約法は昨年12月に公布された新しい法律です。内容は、これまで労働基
準法等で定められていなかった、労働者と使用者との間のルール(労働契約)を
定めた法律で3月から施行されます。
これまでは紛争が生じると、法廷等で争うしかなかった労働契約上の諸問題に
ついて、これまでの判例などを基に新たなルールや判定基準を示した法律といわ
れています。

 具体的には、労働契約の原則(3条)、労働契約の内容の理解の促進(4条)
、労働者への安全への配慮(5条)、労働契約の成立(6〜7条)、労働契約の変
更(8条)、就業規則による労働契約の内容の変更(9〜10条)、就業規則違反の
労働契約(12条)、出向(14条)、懲戒(15条)、解雇(16条)、期間の定めの
ある労働契約(17条)などについて定められています。

 たとえば、良く聞く労働紛争事件で「職務内容が同一なのに、処遇(地位や
給与など)が著しく異なるのはおかしい」という類の訴訟等があります。
 これについて、労働契約法では「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の
実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする(第3条第
2項) 」と定めています。この条文を逆に読むと、労働者の就業の実態(職務
内容や責任、権限、労働時間など)に処遇に差を付けるべき合理的な理由が無け
れば、著しく処遇の差をつけるべきではないという主旨になります。
 つまり、使用者が労働者の処遇に差を付ける場合には、差を付けるべき合理
的な理由を用意していなければ、裁判に訴えられたら負けてしまうよということ
です。

 労働契約法は、このように使用者が守るべき労働契約についての考え方を示
すとともに、労働紛争等を円満に解決するための手法を示すものともいえるでし
ょう。

 厚生労働省では、同法の施行に向けて、「労働契約法のポイント」をホーム
ページで公開しています。是非ご一読することをお勧めします。

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参考URL:
労働契約法のポイント
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/080218-1.html

労働契約法 条文
http://law.e-gov.go.jp/announce/H19HO128.html

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島崎 安雄 税理士事務所
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