2008年01月25日
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  ★事務所だより2月号★
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いつもお世話になっております。

厳しい寒さが続いております。
お風邪など召しませぬようお気をつけ下さい。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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◆平成20年2月の税務
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◇固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
 納期限・・・2月中において市町村の条例で定める日

◇1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
 納期限・・・2月12日(火)

◇12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

 申告期限・・・2月29日(金)

◇3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・2月29日(金)
 
◇法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・2月29日(金)
 
◇6月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
 申告期限・・・2月29日(金)
 
◇消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申
告
<消費税・地方消費税>
 申告期限・・・2月29日(金)
 
◇消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの
中間申告 (10月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税> 
 申告期限・・・2月29日(金)
 
※税理士記念日・・・2月23日 

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◆所得税の確定申告はお早めに
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 平成19年分の所得税確定申告は、2月18日(月)から3月17日(月)まで、申
告書の受付けが行われます。例年は2月16日から3月15日までの1か月間が確定
申告期間ですが、今年は2月16日、17日と3月15日、16日が税務署の閉庁日にあ
たる土曜日、日曜日のため、開始日も終了日も2日後ろにズレ込むことになりま
す。

 昨年、所得税の確定申告をした人は全国で2349万4千人でした。これは、これ
まで最高だった一昨年の2318万1千人をさらに上回る数字で、申告期限直前には
申告書受付窓口に長い行列ができた各税務署も少なくなかったようです。毎年の
ことですが、確定申告はできる限りお早めにされることをお勧めします。

 基本的に税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
までで、 土曜日、日曜日、祝祭日は閉庁日です。ただし、一部の税務署では2
月24日(日)と3月2日(日)に限り、確定申告の相談・申告書の受付を行って
いますので、最寄の税務署に確認してください。

 申告書は税務署に郵便などで送付することもできます。申告書を送付する場合
は、郵便、または宅配業者が行っている信書便でしか送付することができません
のでご注意ください。宅配便やメール便はもちろん、今年から郵便小包での送付
もできないことになっています。

 なお、申告書を送付した場合は税務署に届いた日ではなく、送付日(消印日、
通信日)が提出日になります。税務署の収受印が押された控えが必要な場合は、
返信用の封筒と切手を同封すれば、控えを返信してくれます。
 また、各税務署には時間外収受箱が備え付けてあり、閉庁日や時間外でもそこ
に投函することで申告書を提出することができます。

 電子申告で申告する場合は3月17日の23時59分59秒が申告期限です。今年の所
得税確定申告を自分の電子署名を添えて電子申告した場合は、5000円の税額控除
が受けられますから、この機会に検討してみるのも良いでしょう。

 なお、3月17日は単に申告書の提出期限だけではなく、所得税の納期限でもあ
ります。期限ぎりぎりに申告される方は、申告の準備と共にお金の準備もお忘れ
なく。納税は税務署で行うこともできますが、今年から申告後にバーコード付き
納付書を貰えば、コンビニエンスストアでも納税できるようになっています。
 振替納税を選択している場合は4月22日(火)が振替日です。
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◆《コラム》申告しないと損になる 個人住民税
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 平成19年から住民税の税率が一律10%になり、多く人の場合住民税が増税にな
っています。ただし、所得税がその分減税になっています。
 しかし、この制度変更には歪みがあります。歪みで損をする人もいます。その
ために二つの手当てがなされています。
ただし、その手当ては申告が要件です。

●住宅ローン控除の場合
所得税減税のため従前の控除予定額を引ききれなくなる場合があります。要する
に、控除の既得権が奪われたということです。
これについては既得権喪失額を住民税側で控除することになりました。既得権喪
失額とは、減税前の税率で計算したら控除できたはずの額との差です。この計算
は簡単ではありませんが、市町村の用意する申告書に、源泉徴収票などをもとに
記入すれば算出できるようになっています。
この申告は、平成20年以降の2〜3月の時期に毎年市町村に行わなければなりませ
ん。
対象になり得る人は、平成11年から平成18年の間に住宅ローン控除の適用申告を
している人で、今回住宅ローン控除が全額なされていないのに控除後所得税がゼ
ロの人です。

●所得が激減した人の場合
多くの人の場合、平成18年分の所得に対する所得税は旧の低くなる前の所得税率
で課税され、同じく平成18年分の所得に対する住民税は新しい高い住民税率で課
税となっています。平成18年分の所得に対する税額だけをみると多くのケースで
増税になっています。
ただし、年度間での所得が似ている場合には年度間の税負担は変わらないといえ
るので、これもやむなしと言えますが、年度間の所得に変動が生じている人の場
合には、増税感を持つことになりそうです。
それで、平成18年末や19年初めの時期に退職や廃業したことにより、平成19年分
所得が基礎控除以下のような人については、18年所得に係る19年住民税は旧税率
にて計算しなおす、という手当てがあります。ただしこれも、平成20年7月中に
申告しなければ適用になりません。


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島崎 安雄 税理士事務所
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